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令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ【個人住民税・国民健康保険税の減免】

更新日:2025年10月10日

 令和7年8月豪雨により被害を受けられた方は、その被害の程度に応じて個人住民税・国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

 

個人住民税

減免の対象

 令和7年度に課税された個人住民税のうち、令和7年8月10日以後に納期の末日が到来するもの

 ・普通徴収の場合 : 第2期分から第4期分まで

 ・特別徴収の場合 : 令和7年7月分から令和8年5月分まで

 ・年金特徴の場合 : 令和7年8月分から令和8年2月分まで

減免または免除の割合
(1)災害により、居住に係る住宅または家財に損害を受けた方で令和6年中の合計所得が1,000万円以下の方
損害の程度

令和6年合計所得金額

500万円以下

令和6年合計所得金額

750万円以下

令和6年合計所得金額

750万円超1,000万円以下

減額または免除の割合
全壊または家財の価格の10分の5以上のとき全部2分の14分の1
準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊または家財の価格の10分の1以上10分の5未満のとき2分の14分の18分の1

 

家財の対象範囲
 対象となる家財 納税義務者(同世帯の方含む)の基本的に住宅の中に、日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産 
 対象外となる家財

・自家用車、バイク等の屋外で使用する動産

・書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えているもの

・固定資産税で家屋の一部として評価している動産(給湯器や水道用ポンプ等)

(2)災害により、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、以下のアからウまでの全てに該当する方

ア 事業収入等のいずれかの減収額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること

イ 前年の所得金額が1,000万円以下であること

ウ 事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下であること

令和6年合計所得金額減額または免除の割合
300万円以下であるとき10分の10
300万円を超え400万円以下であるとき10分の8
400万円を超え550万円以下であるとき10分の6
550万円を超え750万円以下であるとき10分の4
750万円を超え1,000万円以下であるとき10分の2

(3)災害により、納税義務者が死亡した場合 : 全額免除

(4)災害により、納税義務者が生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合 : 全額免除

(5)災害により、納税義務者が障がい者となった場合 : 10分の9

申請に必要な書類

個人住民税減免申請書 (受付会場にも置いてあります。)

 個人住民税_減免申請書(PDF 約118KB)  

  【記載例】個人住民税_減免申請書(PDF 約135KB)

(1)災害により居住に係る住宅または家財に損害を受けた方

罹災証明書(住家)または被災証明書(家財)の写し

(2)災害により事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、ア〜ウの全て該当する方

所得の見込額が分かるもの(収入申告書及び帳簿、給与明細書等) 

 個人住民税_収入申告書(EXCEL 約17KB)

【記入例】個人住民税_収入申告書(EXCEL 約20KB)

(3)災害により、納税義務者が死亡した場合

死亡したことが分かるもの

(4)災害により、納税義務者が生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

生活扶助を受けていることが分かるもの

(5)災害により、納税義務者が障がい者となった場合

障がい者となったことが分かるもの

  

国民健康保険税 

 減免の対象

 令和7年度に課税された国民健康保険税のうち、令和7年8月10日以後に納期の末日が到来するもの

 ・普通徴収の場合 : 第3期分から第10期分まで

 ・特別徴収の場合 : 第3期分から第6期分まで

 減額または免除の割合

(1)災害により、主たる生計維持者の居住に係る住宅または家財に損害を受けた世帯

損害の程度減額または免除の割合
全壊または家財の価格の10分の5以上のとき10分の10
準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊または家財の価格の10分の1以上10分の5未満のとき10分の5

 

家財の対象範囲
 対象となる家財主たる生計維持者(同世帯の方含む)の基本的に住宅の中に、日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産 
 対象外となる家財

・自家用車、バイク等の屋外で使用する動産

・書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えているもの

・固定資産税で家屋の一部として評価している動産(給湯器や水道用ポンプ等)

 (2)災害により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、以下のアからウまでの全てに該当する世帯

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減収額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額が1,000万円以下であること

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下であること

〇減免額の算出方法

   減免額=(A×B/C)×d

A=当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B=主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(事業収入等が複数ある場合はその合計額)

C=主たる生計維持者および被保険者全員について算出した前年の合計所得金額

d=以下の合計所得金額の区分に応じて、減免割合を判断する。

〇合計所得区分
主たる生計維持者の令和6年合計所得金額減額または免除の割合
300万円以下であるとき10分の10
300万円を超え400万円以下であるとき10分の8
400万円を超え550万円以下であるとき10分の6
550万円を超え750万円以下であるとき10分の4
750万円を超え1,000万円以下であるとき10分の2

(3)災害により、主たる生計維持者が事業の廃止または失業した世帯 : 全額免除

(4)災害により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 : 全額免除

(5)災害により、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 : 全額免除

(6)災害により、 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明になった世帯 : 当該世帯の被保険者全員について算定した税額と行方不明者以外の被保険者について算定した税額との差額

※主たる生計維持者とは、基本的に住民票上の世帯主です。ただし、住民票上の同一世帯員で国民健康保険の被保険者が真の主たる生計維持者である場合は、その方を主たる生計維持者とすることができます。

申請に必要な書類

国民健康保険税減免申請書(受付会場にも置いてあります。)

  国民健康保険税_減免申請書様式1号(WORD 約42KB)

 【記入例】国民健康保険税_減免申請書様式1号(WORD 約44KB)

(1)災害により、主たる生計維持者の居住に係る住宅または家財に損害を受けた世帯

罹災証明書(住家)または被災証明書(家財)の写し

(2)災害により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、ア〜ウの全て該当する世帯

所得の見込額が分かるもの(収入申告書および帳簿、給与明細書等) 

 国民健康保険税_収入申告書(数式あり)(EXCEL 約15KB)

 【記入例】国民健康保険税_収入申告書(EXCEL 約19KB)

(3)災害により、主たる生計維持者が事業の廃止または失業した世帯

 ・災害が原因で事業の廃止または失業したことを証明できるもの

(4)災害により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

死亡の場合 : 死亡したことが分かるもの

重篤な傷病を負った場合 : 医師の診断書

(5)、(6)災害により主たる生計維持者または主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯

 ・行方不明となったことが分かるもの

申請できる人

令和7年8月豪雨により被害を受けた納税義務者、同世帯の方、代理人

※代理人が申請する場合、委任状が必要です。決められた様式はありませんが、以下の委任状様式をご参考ください。なお、同世帯の場合は委任状は不要です。

委任状の参考様式 委任状(WORD 約17KB) 【記入例】委任状(WORD 約27KB) 

 

申請受付期間

令和7年10月15日(水曜日)〜令和8年3月31日(火曜日)

 

申請場所、時間(令和7年10月15日(水)〜 ※10月は土・日も受付を行います)

当面の間、次の2か所で申請受付を行います。

場所

上天草市役所 大矢野庁舎 書庫棟1階会議室 

上天草市役所 松島庁舎2階会議室 

※一定期間経過後は、税務課(大矢野庁舎1階)での受付に移行します。なお、上記申請場所の閉鎖時期は改めてお知らせします。

時間

・午前 :   9時から12時まで 【受付時間9時から11時30分まで】

・午後 : 13時から16時まで 【受付時間13時から15時30分まで】

※午前、午後とも受付〆切は終了時間の30分前までとなりますので、ご注意ください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話番号:0964-26-5519この記事に関するお問い合わせ


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