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住宅ローン等を借りている被災者の皆さまへのお知らせです。

更新日:2025年10月20日

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」をご存じですか。

 財務省九州財務局からのお知らせです。

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、「災害救助法」が適用された自然災害により被災した個人または個人事業者の方を対象としており、ガイドラインを利用することで、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。

リーフレット(PDF 約936KB)

 債務者が受ける主なメリットは、次のとおりです。

メリット1:個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。

 破産手続・再生手続とは異なり、ガイドラインに基づく債務整理の場合には、個人信用情報として登録されません。そのため、その後の新たな借入れにも影響が及びません。

メリット2:国の補助で弁護士等の「登録支援専門家」が無料で手続を支援します。

 債務整理を的確かつ円滑に実施するために、弁護士などの「登録支援専門家」が、債務者及び債権者のいずれにも利害関係をもたない中立かつ公正な立場でガイドラインに基づく手続を支援します。

メリット3:財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができます。

 具体的には、債務者の被災状況や生活状況などの個別事情により異なりますが、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として残すことができます。

 

 詳しいことは、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページ(https://www.dgl.or.jp/)をご覧いただき、ガイドラインに基づく債務整理を希望される場合は、ローン借入先の金融機関にお問い合わせください。

【関連サイト】

財務省九州財務局 https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/rizai/pagekyusyuhp016000185.html

政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/1.html


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上天草市役所 総務部 財政課 財政係
電話番号:0964-26-5528この記事に関するお問い合わせ


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