各種証明書の交付手数料を免除します(豪雨災害で被害を受けた方)
更新日:2025年8月31日
災害により被害を受けられた方を対象に、市が発行する各種証明書の交付手数料を免除します
手数料が免除となる証明
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・戸籍の附票
・税関係諸証明 など
対象者
豪雨災害に関連し、公的機関(国または地方公共団体)への手続き、損害保険の請求等に証明書を使用される方
手続き方法
交付申請の際に被災者であることが分かる「り災証明書」または「被災証明書」を提示し、申請書に提出先及び目的を記入してください。
※コンビニ交付サービス及び庁舎内のキオスク端末では、交付手数料は免除されません。
※すでに有料で取得した証明書の返金はできません。
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