セーフティネット保証4号・5号の認定について
セーフティネット保証4号
この度の令和7年8月大雨災害により上天草市を含む県内11市町がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。
そのため、本市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
■指定期間について
指定期間は令和7年12月16日までです。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
■対象者
対象者は、本市で事業を行っている事業者のうち、以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地が上天草市にあること)
〈要件1〉令和7年8月大雨の発生の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%減少することが見込まれること。
〈要件2〉事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の事業者であって、令和7年8月大雨の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。
〈要件3〉事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の事業者であって、令和7年8月大雨の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
■必要書類
1.上天草市経営安定関連保証4号認定申請書
(要件1に該当する方)
・4号ー1(WORD 約22KB)
・4号ー1(PDF 約197KB)
(要件2に該当する方)
・4号ー2(WORD 約23KB)
・4号ー2(PDF 約203KB)
(要件3に該当する方)
・4号ー3(WORD 約23KB)
・4号ー3(PDF 約204KB)
3.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:謄本の写し
個人の場合:青色申告書の写し
・委任状(金融機関など本人以外の申請の場合)
・委任状(WORD 約34KB)
・委任状(PDF 約152KB)
セーフティネット保証5号
全国的に業況が悪化している中小企業者を支援するための認定を行っています。
(注)融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。
■対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
<売上高要件>
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間(創業者にあっては1カ月間)の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
<原油高要件>
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、最近1カ月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できておらず、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている中小企業者
<利益率要件>
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、外的要因による利益率の悪化を受けて、最近3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少の中小企業者
※最近3ヶ月とは、申請書を提出した月を除いた3ヶ月となります。
例:4月に申請書を提出した場合、3月・2月・1月が対象月となります。
5号:業況の悪化している業種(外部リンク)←指定業種の確認はこちらから(中小企業庁HP)
■必要書類
・認定申請書 1部
・計算書 1部
・月別売上表(WORD 約37KB) 1部
※試算表や売上台帳などの売上高がわかる書類
※指定業種を営んでいることが証明できる資料(許認可証、取扱っている製品・サービスを証明できる資料)
・法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:謄本の写し
個人の場合:青色申告書の写し
・委任状(金融機関など本人以外の申請の場合)
・委任状(WORD 約34KB)
・委任状(PDF 約152KB)
■申請方法
・セーフティネット保証5号(イ)
<売上高要件>
【イ-1】
指定事業のみを営んでおり、企業全体について、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
・申請書(イー1)+計算書(WORD 約78KB)
・申請書(イー1)+計算書(PDF 約381KB)
【イ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
・申請書(イー2)+計算書(WORD 約79KB)
・申請書(イー2)+計算書(PDF 約386KB)
<売上高要件(創業者)>
【イ-3】
指定事業のみを行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
・申請書(イー3)+計算書(WORD 約79KB)
・申請書(イー3)+計算書(PDF 約384KB)
【イ-4】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近の1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
・申請書(イー4)+計算書(WORD 約59KB)
・申請書(イー4)+計算書(PDF 約396KB)
・セーフティネット保証5号(ロ)
<原油高要件>
【ロ-1】
指定事業のみを行っており、次のいずれも満たすこと
(1)最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
・申請書(ロー1)+計算書(WORD 約60KB)
・申請書(ロー1)+計算書(PDF 約561KB)
【ロ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれも満たすこと
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同期に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
・申請書(ロー2)+計算書(WORD 約69KB)
・申請書(ロー2)+計算書(PDF 約589KB)
・セーフティネット保証5号(ハ)
<利益率要件>
【ハ-1】
指定事業のみを行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
・申請書(ハー1)+計算書(WORD 約56KB)
・申請書(ハー1)+計算書(PDF 約386KB)
【ハ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
・申請書(ハー2)+計算書(WORD 約60KB)
・申請書(ハー2)+計算書(PDF 約548KB)
■留意事項
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
■ご相談・お申込み先
取扱金融機関 次の金融機関の本店および支店
肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、
天草信用金庫、熊本県信用組合、熊本県医師信用組合、商工組合中央金庫、
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、
鹿児島銀行、南日本銀行、長崎銀行、北九州銀行、豊和銀行、横浜幸銀信用組合、
大分銀行、十八銀行
追加情報
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