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上天草市雇用促進住居手当補助金のお知らせ

更新日:2023年5月26日

 上天草市では、市内事業者の雇用確保につなげることを目的に、市内事業者で、市外から転入した新規雇用者に対して、住居手当を支給する場合に、経費の一部を支援します。

1 対象者 

・本市に事業所を有する事業者であること。
・市税等の滞納がないこと。
・上天草市暴力団排除条例に規定する暴力団又は密接関係者に該当しないこと。

2 対象事業

 令和5年4月1日以降に市内事業所に新規雇用された従業員で、就業開始日前60日以内または就業開始日以後60日以内に本市に転入し、住民票が作成された方、かつ市内の賃貸住宅または社員寮等居住する従業員を雇用している。

3 補助金の額

 事業者が従業員に支給する住居手当の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは端数を切り捨)、月額2万5千円が上限となります。

4 申請の手続きについて

 1.申請方法
  雇用開始日の属する月から起算して、6月以内に下記書類を提出してください。 

 2. 提出書類
 ・補助金申請書(様式第1号)
 ・収支予算書(様式第2号)
 ・事業所の名称及び所在地が分かる書類の写し
 ・従業員の雇用契約書の写し
 ・従業員の住民票
 ・従業員が社会保険に加入していることがわかる書類の写し
 ・社員寮等に従業員を居住させる場合には、家賃額が分かる書類の写し、
  および従業員との賃貸契約書の写し。
 市税の未納がない証明書
 ・上天草市暴力団排除条例に係る誓約書(様式第3号)

5 実績報告の手続きについて 

 1. 報告方法
   補助対象事業が完了した日から起算して、30日を経過した日または交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。

 2. 提出書類
 ・実績報告書(様式第7号)
 ・収支決算書(様式第8号)
 ・住居手当を支払ったことを証明する書類の写し 

6 交付確定について

 提出いただいた申請書等をもとに、観光おもてなし課で審査の上、補助金の交付確定を行い、交付確定通知書(様式第9号)を交付します。

7 補助金の支払について

 交付確定を受けた方は、交付確定を受けた額について、速やかに補助金請求書(様式第10号)を提出してください。請求書を受理した後、2週間を目途に補助金をお支払いします。

8 補助事業の書類について

 本補助事業に関する書類等は、5年間(令和11年3月31日まで)保存し、その間に、市が内容の確認を要請した時には、いつでも応じられるように管理してください。 

9 申請様式(下記よりダウンロードしてご記入ください)

 必ず「上天草市雇用促進住居手当補助金募集要領(PDF 約328KB)」をご確認ください。
 また、正式に受理した書類の返却は行いませんので、適宜コピーをお取りください。

【交付申請】
交付申請書(様式第1号)(WORD 約17KB)
収支予算書(様式第2号)(WORD 約17KB)(WORD 約17KB)
上天草市暴力団排除条例に係る誓約書(様式第3号)(WORD 約17KB)

【実績報告】
実績報告書(様式第7号)(WORD 約17KB)
収支決算書(様式第8号)(WORD 約17KB)

【補助金請求】
交付請求書(様式第10号)(WORD 約17KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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