【熊本県】賃上げ等に取り組む中小企業者の資金繰りを支援します!
生産性向上等緊急支援資金(賃上げ等対応分)について
| 対象者 | ・熊本県内に事務所があり、事業を営んでいる中小企業者で、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、さらに、aとbの両方に該当する者 ⑴申込金融機関から本資金による保証付き融資の実行と原則同時に本資金の融資額の1割以上(融資期間12か月以上)にプロパー融資を受けること。 ⑵申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定及び計画の実行及び進捗報告を行うこと。 a.事業場内の1人当たり給与等支給額(給与、賞与、労務費に限る)を最近の決算期と比較して3.0%以上引き上げることを実施又は実施予定であること。 b.生産性向上、コスト削減等の具体的計画を有すること。 |
| 融資限度額 | 1企業 8,000万円 1組合 1億円 |
| 融資期間 | 1年以上10年以内(据置:運転1年以内、設備及び運転設備3年以内) |
| 融資利率 | 7年以内(年2.10%以内) 7年超 (年2.25%以内) |
| 保証料率 | 0.15%〜0.72%※県補助後【国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用】 |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 保証人 | 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要 |
| 申込先 | 取扱金融機関 |
申込開始
令和8年8月10日(月曜日)
取扱期間
令和8年11月30日までに熊本県信用保証協会が保証申込受付、かつ、令和8年12月31日までに取扱金融機関が融資実行した分まで。
※ただし、申込額が融資枠の上限に達した場合は、達した時点から1週間以内に保証協会が保証申込受付した分までが対象です。
参考資料
・生産性向上等緊急支援資金(賃上げ等対応分)チラシ(PDF 約542KB)
経営者保証非提供制度等の上乗せ保証料を補助します!
金融機関からの融資で、一定の要件を満たす場合、経営者が連帯保証人になる必要がない制度(経営者保証非提供制度、スタートアップ創出促進保証制度)を活用して県融資制度(※)を利用される場合、上乗せ保証料の2分の1を県が補助します。【国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用】
※小規模事業者おうえん資金、創業者支援資金(一般枠)、新事業展開支援資金、事業承継者おうえん資金が対象です。
取扱期間
令和8年8月10日から令和8年11月30日までに熊本県信用保証協会が保証申込受付、かつ、令和8年12月31日までに取扱金融機関が融資実行した分まで。
参考資料
・経営者保証非提供制度等上乗せ保証料補助チラシ(PDF 約427KB)
問い合わせ先
熊本県 商工振興金融課 代表
電話:096-333-2314
FAX:096-383-1854
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