令和8年熊本地震の被災者における定期報告(労災保険年金・特別遺族年金)の取扱いについて
令和8年熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
今般の地震により、令和8年7月28日時点で災害救助法が適用された市町村に住所地を有していた受給者の皆様の定期報告書の取扱いが変更いたしました。
令和8年熊本地震において災害救助法が適用された市町村に所在地を有する労災保険年金・特別遺族年金の受給者の皆様は、ぜひご確認ください。
労災保険年金・特別遺族年金の定期報告書の提出期限延長のお知らせ
1.提出期限を令和8年12月28日に延長
・今回の定期報告書の提出期限は令和8年10月31日ですが、これを同年12月28日に延長します。
・同封の定期報告書、記入要領及び封筒には、提出期限が「令和8年10月1日から10月末日まで」と記載されていますが、同年12月28日が提出期限です。
2.添付書類の提出が困難な方
・定期報告書の添付書類(厚生年金等の年額を証明する書類等)の提出が困難な方は、決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
3.現在、労働基準監督署に登録している住所にお住まいでない方
・現在、ご自宅を離れて避難生活を余儀なくされ、労働基準監督署に届け出ている住所にお住まいでない場合、連絡が可能な電話番号(携帯電話等)を定期報告書の余白にご記入ください。
・また、届け出ている住所から転居(引越)する場合は、決定を受けた労働基準監督署または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
参考(関係リンク)
・令和8年熊本地震について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73935.html
・雇用・労働に関する特例措置や支援制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00005.html
・労災保険年金・特別遺族年金の定期報告書提出期限延長のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/16849_00004.html
問い合わせ先
各最寄りの労働基準監督署にご連絡ください。
詳しい連絡先は、上記のお問い合わせ先一覧(熊本県内)の電話番号にご連絡ください。
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