ふるさと融資制度
更新日:2012年12月12日
ふるさと融資とは
財団法人 地域総合整備財団【ふるさと財団】では、ふるさと融資という制度があり、地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした(施設の建設や増改築など)地方公共団体が行う無利子融資のことです。
この融資(借入れ)は、対象事業に係る借入総額のうち、過疎地等は、45%以内となり、残りの融資(借入れ)は、民間金融機関から調達していただくことになります。
各事業所において、設備投資を計画していましたら、ぜひ活用されますようご検討をお願いします。
融資制度内容
借入期間
5年以上15年以内(うち据え置き期間5年以内)
貸付先
法人格を有する団体に限る
貸付元
都道府県または市町村
利息
無利子(民間金融機関の連帯保証)
融資枠
借入総額の35%以内(過疎地域は45%以内)
要件
新規雇用が見込めること(都道府県融資10人以上・市町村融資1人以上)
限度額
市町村融資の場合 通常施設10.5億円・複合施設15.7億円
(過疎地域 通常施設13.5億円・複合施設20.2億円)
事業分野
- 交通・通信基盤整備
- 都市基盤施設整備
- 地域産業振興
- リゾート・観光振興
- 文化・教育・福祉・医療
【これまでの一例】
ホテル、工場、老人保健施設、病院、ショッピングセンター、食品加工所等の新増改築
利用実績
※上天草市 5事業所
【例】 (株)A社が観光施設建設のため総額10億円借入れたい。新規雇用1名を見込んでいる。
↓
【ふるさと融資制度を活用すると】
↓
融資内訳 5億5千万円(民間金融機関※有利子) 4億5千万円(市※無利子)
※上天草市は、過疎地域のため融資比率45%以内
詳しくはふるさと財団のホームページをご覧ください
追加情報
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