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福祉用具貸与の例外給付について(居宅介護支援事業所向け)

更新日:2022年7月15日

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

 平成18年度の介護報酬改定により、介護保険の福祉用具貸与では、要支援1、要支援2および要介護1の状態像(以下、「軽度者」)からは利用が想定しにくい種目について、保険給付の対象から除外されました。

 しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の条件を満たし、福祉用具利用の必要性が認められる場合には、例外的に保険給付の対象となります。

 

※平成24年度の制度改正により、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)が追加されました。この品目については、要介護2および要介護3の方についても、例外給付の手続きが必要です。

 
 この福祉用具貸与の例外給付について、本市における取り扱いを「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」にまとめておりますので、ご確認ください。

  軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(PDF 約665KB)

  軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(EXCEL 約19KB)

  軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認申請書(EXCEL 約25KB)

  記入例(PDF 約825KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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