マイナンバー制度開始後の介護保険の手続
●介護保険関係業務への個人番号制度導入について
前提として、介護保険関係業務での申請等に個人番号を記載することは、法令に基づく義務であるため、基本的には、保険者が申請等を行う者に申請書等への個人番号の記載を求めることになります。
●本人確認書類について
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、マイナンバーが必要な手続では、成り済まし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務付けられています。
そのため、介護保険の手続きに際には、
「手続きをする人(被保険者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」
が必要になります。
番号確認書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
身元確認書類
・1つで身元確認ができる書類(官公署が発行した、顔写真付きの証書等)
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等
・2つで身元確認ができる書類(いづれか2つを提示してください。)
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、介護保険の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの)、住基カード(写真なし)、年金手帳等
●代理人による手続の場合
・代理権(法定代理人の場合は戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状)
・代理人の身元(代理人の個人番号カード、運転免許証、居宅介護支援専門員証等)
・本人の番号(個人番号カード、通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し等)
の3つを確認する必要があります。
※郵送での手続の場合、上記の書類の写しを申請等に添付し郵送してください。ただし、代理権の確認書類は原本を添付のこと。
●提出代行(代理権がない)場合
・本人に代わって提出するだけの方は、個人番号が見えないように封筒に入れ、本人確認ができる書類の写しを同封のうえ、個人番号が見えないように封をした状態のものを預かり、提出してください。
また、代理権の授与が困難な場合は、個人番号は記載せずに提出することができます。
●マイナンバーの記載及び本人確認が必要な主な手続に係る申請書・届出書
要介護(要支援)認定関係
・介護保険要介護・要支援(更新)認定申請書
・介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書
介護保険資格関係
・介護保険住所地特例適用・変更終了届
・介護保険被保険者証等交付申請書
・介護保険被保険者証等再交付申請書
保険給付関係
・居宅介護サービス作成依頼(変更)届出書
・介護予防サービス作成依頼(変更)届出書
・介護保険負担限度額認定申請書
・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
・福祉用具購入費支給申請書
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