不法投棄の禁止について
更新日:2012年12月8日
不法投棄者を発見した場合、または不当投棄物から投棄者が特定された場合などは、随時警察署へ通報し、対処しておりますが、市民の皆様による監視および情報提供などのご協力をお願いします。
土地等の所有者・管理者は、柵(フェンス)または不法投棄防止看板を設置するなどの対策を行ってください。また、空き地に茂った雑草等は投棄物の目隠しとなり、不法投棄をされやすい原因にもなりますので、安易に不法投棄されないよう、日頃から土地の管理には十分な注意を心がけてください。
みだりに廃棄物を捨てる行為は、法律などにより罰せられます。
市では、不法投棄をなくすために、不法投棄防止の看板の設置、巡回パトロールなどの対策を行っております。しかし、一部の心ない人たちによる家庭ごみ・粗大ごみ等の不法投棄が後を絶たないのが現状です。
不法投棄は犯罪です!
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。法律に違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、もしくはその両方(併科)が科せられます。
巡回パトロールを実施中!
市では、巡回パトロールを随時実施しております。不法投棄者を発見した場合、または不当投棄物から投棄者が特定された場合などは、随時警察署へ通報し、対処しておりますが、市民の皆様による監視および情報提供などのご協力をお願いします。
不法投棄防止の看板の貸出を行っております
市では、申請があった地区に対して、不法投棄防止の看板の貸出を行っております。貸出を希望される方は、お住まいの地区の区長もしくは環境衛生課までご相談ください。
自分の土地に不法投棄されてしまったときは
土地・建物の所有者、または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が不法投棄されたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。土地等の所有者・管理者は、柵(フェンス)または不法投棄防止看板を設置するなどの対策を行ってください。また、空き地に茂った雑草等は投棄物の目隠しとなり、不法投棄をされやすい原因にもなりますので、安易に不法投棄されないよう、日頃から土地の管理には十分な注意を心がけてください。
不法投棄を見たら・・・
不法投棄をする現場を目撃したら、すぐに警察署へ通報してください。
不法投棄物を見つけたら・・・
不法投棄された場所、または不法投棄物を発見した場合は、環境衛生課までご連絡ください。
問合せ先
市民生活部環境衛生課 衛生係
電話番号:0964-26-5524(直通)
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