児童扶養手当について
更新日:2020年4月1日
1 目的
この手当制度は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
2 支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で一定の障がい状態にある者)の父または母がその児童を監護(父については生計同一も)するとき、又は父または母がいないか、若しくは父または母が監護をしない場合において当該児童の父または母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつその生計を維持することをいう。)ときは、その父または母、その養育者に対し支給する。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が法令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 遺棄などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
- ただし、上記の場合でも、次のA〜Cのいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父または母、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
3 支給制限
手当の支給に当たっては、所得による支給制限があります。手当を請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部または一部を支給しません。
本人(全部支給)
- 0人:49万円未満
- 1人:87万円未満
- 2人:125万円未満
- 3人:163万円未満
- 4人:201万円未満
- 5人目以降は1人増えるごとに38万円加算。
本人(一部支給)
- 0人:192万円未満
- 1人:230万円未満
- 2人:268万円未満
- 3人:306万円未満
- 4人:344万円未満
- 5人目以降は1人増えるごとに38万円加算。
扶養義務者、配偶者 孤児養育者
- 0人:236万円未満
- 1人:274万円未満
- 2人:312万円未満
- 3人:350万円未満
- 4人:388万円未満
- 5人目以降は1人増えるごとに38万円加算。
4 児童扶養手当の額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
本体額 | 43,160円 | 43,150円から10,180円 |
第2子加算額 | 10,190円 | 10,180円から5,100円 |
第3子以降加算額 | 6,110円 | 6,100円から3,060円 |
5 手続き
認定請求に必要な書類は、支給要件(離婚、未婚など)によって異なります。事前に、福祉課子育て支援係または各窓口(大矢野庁舎、松島庁舎、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所)にご相談ください。
6 手当の支払期間および支払日
- 支払期間・・・認定請求をした日の属する月の翌月から
- 支払終了・・・支給要件が消滅した日の属する月まで
- 手当の支払期間および支払日・・・平成31年4月・令和元年8月・11月・令和2年1月・3月の各月11日(土、日、祝日に重なる場合はその日の直前の休日等でない日)に支払月の前月までの分が支払われます。
7 児童扶養手当を受けている方の届出
手当を受給中の方は、以下の届出が必要になります。
届出がないまま手当を受給していますと、その期間中の手当てを全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
現況届 | 受給資格者全員が8月中に提出します。なお、2年間提出がないと受給資格がなくなります。 |
資格喪失届 | ・手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。 ・対象児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。) ・その他、受給要件に該当しなくなったとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書を紛失したとき |
その他 | 住所、氏名、銀行口座などを変更したとき |
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