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子ども医療費助成制度について

更新日:2026年5月22日

制度の概要

 上天草市に住民票がある0歳から18歳まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どもを対象に医療機関等の窓口で受給者資格証を提示することで原則、窓口での支払いが不要となります。

 また、医療費負担がある場合でも支払った医療費の一部負担金を助成する制度です。

 本制度は子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的としています。

助成の範囲

 保険診療による医療費の一部負担金(※)の金額を助成します。

  • 高額療養費・附加給付等がある場合は、それを控除した後の額を支給します。
  • 保育園等や学校の管理下での災害による診療の場合で、災害給付の対象となる場合は
    助成対象となりません。
    ※一部負担金とは
     医療機関に支払った負担額のうち保険が適用された金額(入院時食事療養費に係る負担金は除く。)

    対象経費

    ※更なる子育て環境の充実を図るため、令和6年8月診療分から窓口負担なしで医療機関などを受診することができる範囲を「上天草市内」から「熊本県内」に拡充しています。

助成の方法

 医療費負担がある場合に該当する保険診療を受けた方については、一度医療機関に診療費等を支払ったあと、受給者からの請求によって子ども医療費を助成させていただきます。

表:助成の方法
受診地域 医療費負担の有無 内   容
熊本県内

医療費負担がある場合

 

・同じ月に同じ医療機関などで一部負担金の額が21,000円以上となる場合
・あん摩マッサージ師、はり師またはきゅう師の施術を受診
・柔道整復師の施術を受診
・治療用装具を購入
熊本県外

医療費負担がある場合

・すべての保険診療

助成の申請

申請期間

診療月の翌月から1年以内に申請できます。

例:令和8年1月に診療した場合、令和9年1月まで申請可能

提出書類

【必須】

(1)上天草市天草市子ども医療費申請・請求書

(2)受診した医療機関等の領収書の原本※対象者氏名、診療月、保険点数及び医療機関などの押印があるもの。

【該当がある場合】

(3)家族療養付加給付があった場合の加入保険会社から発行される家族療養付加給付が分かる書類

(4)補装具を購入した際の医師の指示書

提出先

 市役所各窓口で申請(提出)できます。(大矢野庁舎大矢野窓口センター・松島庁舎市民課・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所・湯島出張所・維和出張所・阿村出張所・教良木出張所・樋島出張所)

 医療費の支払

 原則、毎月月末までに申請されますと翌月の25日に指定口座に振り込みます。ただし、高額療養費等に該当する場合等は、振込が遅れる場合がありますのでご了承ください。

受給者証の発行について

受給者証の発行に係る届出が必要な方
  • お子様の出生
  • お子様の上天草市への転入
  • 住所の変更(市外、市内)
  • 加入保険の変更
  • 受給者(保護者)の変更など
受給者証の発行に係る届出に必要なもの
  • 上天草市子ども医療費受給資格認定申請書
  • 対象児童の健康保険証
  • 本人確認書類                                                 1点で確認できるもの…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等                2点で確認できるもの…健康保険証・年金手帳など
  • 口座情報が分かるもの(通帳の写し、キャッシュカードの写し)
提出先

  市役所各窓口で申請(提出)できます。(大矢野庁舎窓口センター・松島庁舎市民課・姫戸統括支所・龍ヶ岳統括支所・湯島出張所・維和出張所・阿村出張所・教良木出張所・樋島出張所)

受給者証の再交付

  • 子ども医療費受給者証を紛失・破損された場合は、再交付の申請ができます。
  • 申請には、手続きに来られる人の本人確認書類(顔写真付き1点または顔写真無し2点)、委任状(同一世帯以外の方が手続きする場合)が必要です。

 関連ファイル

 以下のリンクより、ファイルをダウンロードできます。

 ※申請・請求書への印鑑の押印は不要となりました。

 ※領収証は、ひと月ごと、ひとつの医療機関など毎に、入院、外来、薬局を分けて添付してください。

  領収証を添付すれば、申請・請求書の「医療機関等の記入欄」は記載不要です。

イメージ画像



 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0969-28-3351この記事に関するお問い合わせ


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