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上天草市市税等滞納処分執行停止取扱基準を策定しました

更新日:2022年4月11日

上天草市市税等滞納処分執行停止取扱基準

 市税等(国民健康保険税及び本市が賦課徴収する個人の県民税含む。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止する場合(法第15条の8の規定によりその執行停止を取消すときを含む。)の取り扱い及び法第15条の7第5項に規定する納税義務を直ちに消滅させる場合の取り扱いを的確かつ適正に行うために必要な事項を定めました。
 詳細については、こちらでご確認ください。
 上天草市市税等滞納処分執行停止事務取扱基準(PDF 約281KB)
 
 この基準は、令和4年4月1日から適用します。
 2022年8月2日付けで、第3条第13号の内容を一部変更しました。


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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 管理・徴収係
電話番号:0964-26-5523この記事に関するお問い合わせ


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