市税を滞納するとどうなるの?
滞納処分とは
納税は、国民の義務であり、納税者のみなさまが、決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。
市税を滞納することは、納期限内に納税された多くの市民との公平性を欠き、かつ、行政サービスに支障をきたすことにつながります。そのため、市では滞納している方の財産をやむを得ず差し押さえ、強制的に徴収する滞納処分を行います。
滞納処分の流れ
納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。
督促状発送
納期限を過ぎると、納期限後20日以内に、一度文書で催促をします。この文書を「督促状」といいます。「督促状」を発送した日から10日を過ぎると差し押さえられる可能性があります。
しかし、上天草市では、あくまで自主的な納付をお願いするため、督促状を発送した後も、文書や電話などにより納付を促しています。
財産調査
納期限内に納付がない場合は、差し押さえられる財産があるかを滞納者本人への承諾なく、勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などに対して徹底的に調査を行います。
※これらの調査は、国税徴収法第141条の例によって徴税吏員に認められた権限であり、個人情報保護法には抵触しません。
差押え
差押えの目的は「その財産を現金化して滞納している税金に充てる」ことです。
自主納付がなく、納税相談の連絡もない場合は、財産調査で発見した滞納者の財産に対する滞納処分(財産差押え)を執行します。
また、調査をしても財産を発見できない場合や財産を隠し持っている場合などは、滞納者の自宅や事業所を「捜索」することもあります。
換価
差し押さえた財産は、滞納者の意志にかかわらず、債権の取立や公売によって換価し、滞納市税に充当します。
「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて未納の税金に充当するための強制的手続きの総称です。
滞納処分Q&A
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