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排水設備

更新日:2012年12月7日

排水設備について説明

排水設備とは?

家庭などからの汚水を下水道に排除するために設ける排水管や桝などのことをいいます。

設置義務者

市が公示した供用開始区域内に建築物を有する者は、遅滞なく排水設備を設置しなければなりません。なお、特別の理由があり設置が困難な方については、都市整備課へご相談下さい。また、借家などにお住まいの方でも設置しなければなりません。この場合所有者の同意が必要となります。

水洗便所へ改造義務

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供用開始の公示の日から3年以内となっています。(下水道法第11条の3)

排水設備

排水設備(トイレ、浴槽、台所などの排水口から公共桝に接続するまで)は、個人が設置する個人の財産になります。

排水設備がつまったり破損した場合は、排水設備の工事を行った指定工事店へ連絡してください。

※修繕費用は皆さまの負担になります。

公共下水道

公共下水道(下水道管及びマンホールから公共桝まで)は、市が設置する市の財産

下水道が故障した場合は、都市整備課までご連絡ください。

※市の財産である下水道であっても、皆さまの使用上等の明らかな原因で故障した場合は、皆さまに修繕費用を負担していただくことがあります。

※)処理区域内に建物を新築、改築する場合は水洗便所でないと建築の許可を受けることが出来ません。


お問い合わせ

上天草市役所 建設部 都市整備課 都市整備係
電話番号:0969-28-3366この記事に関するお問い合わせ


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