クーリング・オフ制度について
更新日:2012年12月6日
訪問販売・電話勧誘販売・催眠商法などでは、契約してしまっても無条件で解約ができる「クーリング・オフ制度」があります。
クーリング・オフのやり方
- 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法の場合は20日以内)に、書面で通知します。
- ハガキのコピーを取り「配達記録郵便扱い」で出すか、「内容証明郵便」であればさらに確実です。
- クレジット契約の場合は、信販会社宛にも通知します。
文例
解除通知
平成〇〇年〇〇月〇〇日に契約しました〇〇(商品名)は、解除します。
商品は早急にお引取りいただき、支払いました〇〇〇円をお返しください。
平成 年 月 日
住所
氏名
クーリング・オフをしたら
- 支払ったお金は全額返金されます。
- 受け取っている商品は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。
クーリング・オフができない場合
- 化粧品や健康食品などの消耗品を自分で開封したり、使用した場合
- 総額3,000円未満で代金を全額支払った場合
- 自動車
対象となる商品やサービス、クーリング・オフができる商法・期間など、詳しくは公的機関に相談ください。
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