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指定地域密着型サービス等に関する基準を定める条例の制定について

更新日:2013年3月27日

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による介護保険法の一部改正に伴い、従来、厚生労働省令で定められていた指定地域密着型サービス等に関する基準について、市の条例で定めることとされました。上天草市では、平成25年4月1日より下記の条例を施行します。
 指定地域密着型サービス事業者等におかれましては、十分にご確認の上、管理者、従業者等の関係者に対し、周知徹底をお願いします。
通知(平成25年3月27日上天高第1853号)

施行される条例

 1.上天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年上天草市条例第15号) 
 
 2.上天草市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年上天草市条例第16号)

施行日

 平成25年4月1日


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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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