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 介護予防・日常生活支援総合事業の指定等の申請について

更新日:2024年4月1日

 介護予防・日常生活支援総合事業に係る新規指定・指定更新などについてご案内します。

(※) 指定申請様式等については、令和6年4月1日から、厚生労働大臣が定める様式等に使用が原則化されましたので、ご注意ください。 

 新規指定(指定更新)申請書

新規申請書 
更新申請書

 新規指定(指定更新)に必要な関係書類

 関係書類は、「添付書類一覧表」で必要書類をご確認ください。 

 第1号訪問事業(訪問型サービス)
 第1号通所事業(通所型サービス)
 提出方法について

 原則、郵送またはメールにてご提出をお願いします。ただし、持参を希望する事業者については持参できることとします。この場合は、事前に電話などによる来庁日時の調整をお願いします。

(※) 新規指定の場合は、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の機会を設けることとします。

 提出先

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
郵便番号861-6192 上天草市松島町合津7915番地1
電話番号:0969-28-3360(直通) Email:kourei@city.kamiamakusa.lg.jp

 提出期限と指定日

 指定は毎月1回、1日付けで行います。申請書類の審査期間がありますので、下記の提出期限での受付となります。ただし、提出期限内の提出であっても、申請書類の不備などにより、希望月の翌月以降の指定になる場合もありますのでご了承ください。 

提出期限と指定月
区分提出期限指定月
新規指定2か月前の末日までに提出毎月1日
指定更新有効期間の満了日の3か月前までに提出毎月1日 

 

 加算等の届出(令和6年度介護報酬改定対応)

 上天草市が事業者指定をしたサービスについて、新たに加算を取得する場合または取得中加算の区分変更をする場合は届出が必要です。 

 詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について(R6.4.1〜)

 各種変更などに係る届出

 上天草市が事業所指定をしたサービスについて、管理者の変更、サービス提供責任者の増減などの変更が生じた場合は届出が必要です。

 申請様式

その他関係資料は、「変更届への標準添付書類一覧」で必要書類をご確認のうえ、提出をお願いします。

 提出期限

 変更のあった日から10日以内に提出してください。

 廃止・休止に係る届出

 上天草市が事業所指定をしたサービスについて、事業を廃止・休止・再開する場合は届出が必要です。

 申請様式
 提出期限

 事業を廃止または休止しようとする場合は、事業を廃止または休止する日の1か月前までに届出が必要です。

 再開に係る届出

  上天草市が事業所指定をしたサービスについて、休止している事業を再開する場合は届出が必要です。

 申請様式
 提出期限

 休止している事業を再開する場合は、事業を再開した日から10日以内に届出が必要です。

 介護保険の最新情報等について 

 介護保険法に関する最新情報等については、厚労省のHPに随時掲載されますので、ご留意ください。

・介護保険の最新情報掲載ページ

 介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

・令和6年度介護報酬改定について 

 令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)  

・熊本県HP

 高齢者支援課 - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp) 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 高齢者ふれあい課 保険給付管理係
電話番号:0969-28-3360この記事に関するお問い合わせ


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