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自立支援医療(育成医療)について

更新日:2013年4月1日

 18歳未満の児童で、身体上の障がいのある方、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残す児童で、確実な治療効果が期待しうる児童に対し、指定自立支援医療機関で受けた医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

対象者 

 次の用件を全て満たしている方が対象となります。

  1. 保護者が上天草市に住所を有する18歳未満の児童
  2. 身体障害者福祉法第4条の別表と同じ程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患を放置すると、将来において同別表と同じ程度の障害を残すと認められる児童
  3. 確実な治療の効果が期待できる児童 

 

育成医療の対象となる障がいと標準的な治療例

 

 視覚障害

 白内障、先天性緑内障
 聴覚障害  先天性耳奇形→形成術

 言語障害

 口蓋裂等→形成術

唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、

鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要なもの

 肢体不自由

 先天性股関節脱臼、脊椎側攣症、くる病(骨軟化症)等に対する間接形成術、

関節置換術、義肢装着のための切断端形成術

 心臓機能障害

 先天性疾患→弁口・心室心房中隔に対する手術

後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術

 じん臓機能障害  人工透析療法、じん移植術、じん移植後の抗免疫療法

 肝臓機能障害

 肝移植術、肝移植後の抗免疫療法
小腸機能障害  中心静脈栄養法
 免疫機能障害

抗HIV療法、免疫調整療法

その他HIV感染症に対する治療

 その他の

先天性内蔵機能障害

 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂

 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

 利用者負担

 原則、医療費の1割が自己負担となりますが、所得状況や疾病の内容に応じて上限額があります。

 ※但し、市町村民税が一定以上の方は対象とならない場合もあります。なお、入院時の食事療養費または、生活療養費は自己負担となります。

申請に必要なもの

 【重要】

平成28年1月からマイナンバー制度が導入により、これまでの申請書類に加え、マイナンバーの記載及び提示等が必要になります。また、ご本人及び代理で窓口に来られる方も身元確認が義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をご確認いただきお持ちいただくようお願いします。

マイナンバーに係る確認書類(WORD 約21KB) 

【新規・再認定】

【治療用補装具が必要な方は、上記の申請書等の他、下記書類が必要になります。】

【氏名・住所または、医療保険の変更がある場合】

  • 自立支援医療費(育成医療)受給者証等記載事項変更届(WORD 約108KB)
  • 児童の名前が記載されている医療保険の被保険者証、及び児童と同一の医療保険に属する被保険者証(医療保険が変更の場合)
  • 特定疾病療養受療証(じん臓機能障がいの方で医療保険が変更の場合)
  • 申請者の前年1年間の収入状況がわかる年金振込通知書等(障害年金受給の方で医療保険が変更の場合)
  • 印鑑(認印可)

 

※手術等の医療を受ける前に事前の申請が必要です。

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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