障害福祉サービス・障害児通所支援について
1.障害福祉サービス・障害児通所⽀援
障害福祉サービス・障害児通所支援には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した⽣活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」、地域での生活へ移行するためまたはその⽣活を継続するための支援を行う「地域相談支援給付」、発達、行動などが気になるまたは障がいのある児童とその家族の福祉の向上を図る「障害児通所支援」があります。
2.対象者・身体障害者手帳をお持ちの人・療育手帳をお持ちの人・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの人・指定医療(指定難病)受給者証をお持ちの人・身体に障がいのある児童または知的障がいのある児童※介護保険制度の対象となる人の場合には、介護保険制度が優先されるサービスがあります。3.サービスの種類
表:介護給付について
種類 | 内容 |
居宅介護 | ⾃宅で入浴、排泄または⾷事の介護等を⾏います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不⾃由で常に介護を必要とする人に、⾃宅で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護、外出時における移動支援などを総合的に⾏います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する⼈に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を⾏います。 |
行動援護 | ⾃⼰判断能⼒が制限されている⼈が⾏動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を⾏います。 |
重度障害者等 包括支援 | 介護の必要性がとても⾼い⼈に、居宅介護等複数のサービスを包括的に⾏います。 |
短期⼊所 | ⾃宅で介護する⼈が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする⼈に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び⽇常生活の世話を⾏います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする⼈に、昼間、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設⼊所支援 | 施設に⼊所する⼈に、夜間や休⽇、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏います。 |
表:訓練等給付について
種類 | 内容 |
自立訓練 (機能訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、事業所または居宅において、理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。 |
自立訓練 (生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、事業所または居宅において、入浴、排せつ及び食事に関する自立した日常生活が営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他 必要な支援を行います。 |
就労移⾏支 援 | ⼀般企業等への就労を希望する⼈に、⼀定期間、就労に必要な知識及び能⼒の向上のために必要な訓練を⾏います。 |
就労継就続 支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づいた働く場を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。 |
就労継就続 支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、知識 や能力の向上に必要な訓練を行います。 |
就労定着支 援 | 就労移⾏支援等を利用し⼀般就労に移⾏した⼈の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を⼀定の期間にわたり⾏います。 |
共同生活援 助(グルー プホーム) | 夜間、休日において、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄または食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設及びグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい者の理解力、生活力等を補う観点から適時のタイミングで適切な支援を行います。 |
種類 | 内容 |
地域移 行支援 | 障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている人に対して、住居の確保などの地域生活に移行する ための相談や必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 単⾝等で生活をする障がいのある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問及び相談などの必要な支援を⾏います。 |
表:障害児通所支援について
種類 | 内容 |
児童発達支援 | 事業所に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 事業所に通所し、授業の終了後または休校日に、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援(本人への支援や支援者への助言)等を行います。 |
4.利⽤のまでの流れ
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するには申請が必要です。
申請書は福祉課または各庁舎・支所の窓⼝で受け付けます。
申請書受付後に職員が⾃宅等を訪問し調査を⾏います。
(1)利用申請
(2)サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼
・利用計画等とは、利用者の課題解決や適切な障害福祉サービス・障害児通所支援の利用を支援するために作成するものです。
・指定相談支援事業所の相談支援専⾨員が作成します。(自己作成も可能です。)
(指定相談支援事業所との契約が必要です。)
(3)障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定
・障害支援区分の認定が不要のサービスもあります。
(4)サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出
(5)市における障害福祉サービス・障害児通所支援の支給決定
(6)受給者証の交付
(7)事業者との契約締結
(8)サービスの利用
5.申請時に必要な書類
以下のリンクから申請書等をダウンロードしてください。
また、以下に該当する場合は、申請書以外に確認書類が必要になります。
ただし、申請書にマイナンバーを記載し同意していただくことで省略できる書類もあります。
(1)就労継続支援A型またはB型利用の⼈は、障害基礎年⾦の等級が確認できるもの。(マイナンバー省略可能)
(2)共同生活援助(グループホーム)利用の⼈は、家賃証明書。
(3)療養介護利用の⼈は、健康保険被保険者証、標準負担額減額認定証及び特定医療(指定難病)受給者証。(マイナンバー省略可能)
(4)施設⼊所または療養介護利用の⼈は、前年の経費(健康保険料等)の支払額がわかるもの。
・65歳以上の⽅は介護保険料の支払いがわかるもの。
・他市町村で申告されている⼈は、マイナンバーで住⺠税情報を確認しますので、課税証明書等の添付は不要です。
6.自己負担額
障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担額は、基本的に1割負担です。
ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限⽉額が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村⺠税⾮課税世帯 | 0円 |
一般1※注 | 市町村⺠税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村⺠税⾮課税世帯 | 0円 |
一般1※注 | 市町村⺠税課税世帯 (所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合:4,600円 ⼊所施設利用の場合:9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者(施設に⼊所する18、19歳を除く) | 障がいのある人とその配偶者 |
障がい児(施設に⼊所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住⺠基本台帳での世帯 |
7.障がいのある⼈の介護保険利⽤について
障がいのある⼈が65歳になって介護保険の被保険者(又は40歳から64歳までの⽅は介護保険の対象となる特定疾病の⼈)で介護認定となった場合は、障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険サービスにあれば、介護保険サービスの利用が優先されることとなります。
・介護保険の対象者の判断基準は、介護保険対象判断基準表をご確認ください。
・特定疾病の確認は、特定疾病一覧表(PDF 約2MB)をご確認ください。
介護保険サービス | 障害福祉サービス等 |
・訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護(デイサービス) ・短期⼊所(ショートステイ) ・訪問看護 | ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護(ホームヘルプ) ・生活介護(デイサービス) ・短期⼊所(ショートステイ) ・訪問看護(⾃⽴⽀援医療) |
No. | 要件 |
1 | 65歳に達する⽇前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期⼊所)の⽀給決定を受けていた。 |
2 | 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期⼊所生活介護、地域密着型通所介護、⼩規模多機能型居宅介護)を利用した場合である。 |
3 | 65歳に達する⽇の前日において、⾮課税または生活保護世帯であり、申請時にも同様である。 |
4 | 65歳に達する⽇の前日において、障害⽀援区分2以上である。 |
5 | 65歳に達するまでに介護保険法による給付を受けていない。 |
8.その他
令和5年4月⽀給決定分から、障害支援区分及び各種サービスの支給決定期間が、受給者または受給者の保護者の誕生月末日までとなるよう支給決定することとなりました。
・これまで通り更新月の3か月前に更新勧奨通知を発送します。
追加情報
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