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障害福祉サービス・障害児通所支援について

更新日:2025年1月23日

1.障害福祉サービス・障害児通所

 障害福祉サービス・障害児通所支援には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」、地域での生活へ移行するためまたはその活を継続するための支援を行う「地域相談支援給付」、発達、行動などが気になるまたは障がいのある児童とその家族の福祉の向上を図る「障害児通所支援」があります。

2.対象者

・身体障害者手帳をお持ちの人

・療育手帳をお持ちの人

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの人

・指定医療(指定難病)受給者証をお持ちの人

・身体に障がいのある児童または知的障がいのある児童

※介護保険制度の対象となる人の場合には、介護保険制度が優先されるサービスがあります。

3.サービスの種類

表:介護給付について

種類内容
居宅介護宅で浴、排泄または事の介護等をいます。
重度訪問介護重度の肢体不由で常に介護を必要とする人に、宅で、浴、排せつ、事の介護、外出時における移動支援などを総合的にいます。
同行援護視覚障害により、移動に著しい困難を有するに、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援をいます。
行動援護⾃⼰判断能が制限されている動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援をいます。
重度障害者等 包括支援介護の必要性がとてもに、居宅介護等複数のサービスを包括的にいます。
短期宅で介護するが病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、浴、排せつ、事の介護等をいます。
療養介護医療と常時介護を必要とするに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び常生活の世話をいます。
生活介護常時介護を必要とするに、昼間、浴、排せつ、事の介護等をうとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設所支援施設に所するに、夜間や休浴、排せつ、事の介護等をいます。

表:訓練等給付について

種類内容
自立訓練 (機能訓練)自立した日常生活や社会生活ができるよう、事業所または居宅において、理学療法、作業療法そのほか必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。
自立訓練 (生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、事業所または居宅において、入浴、排せつ及び食事に関する自立した日常生活が営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他 必要な支援を行います。
就労移般企業等への就労を希望するに、定期間、就労に必要な知識及び能の向上のために必要な訓練をいます。
就労継就続 支援(A型)一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づいた働く場を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。
就労継就続 支援(B型)一般企業等での就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、知識 や能力の向上に必要な訓練を行います。
就労定着支 援就労移支援等を利用し般就労に移したの就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を定の期間にわたりいます。
共同生活援 助(グルー プホーム)夜間、休日において、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄または食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。
自立生活援助障害者支援施設及びグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい者の理解力、生活力等を補う観点から適時のタイミングで適切な支援を行います。
表:地域相談支援給付について
種類内容
地域移 行支援障害者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている人に対して、住居の確保などの地域生活に移行する ための相談や必要な支援を行います。
地域定着支援等で生活をする障がいのある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問及び相談などの必要な支援をいます。

表:障害児通所支援について

種類内容
児童発達支援事業所に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
放課後等デイサービス事業所に通所し、授業の終了後または休校日に、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
保育所等訪問支援保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援(本人への支援や支援者への助言)等を行います。

4.のまでの流れ

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するには申請が必要です。

申請書は福祉課または各庁舎・支所の窓で受け付けます。

申請書受付後に職員が宅等を訪問し調査をいます。

(1)利用申請

(2)サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼

・利用計画等とは、利用者の課題解決や適切な障害福祉サービス・障害児通所支援の利用を支援するために作成するものです。

・指定相談支援事業所の相談支援専員が作成します。(自己作成も可能です。)

(指定相談支援事業所との契約が必要です。)

(3)障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定

・障害支援区分の認定が不要のサービスもあります。

(4)サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出

(5)市における障害福祉サービス・障害児通所支援の支給決定

(6)受給者証の交付

(7)事業者との契約締結

(8)サービスの利用

5.申請時に必要な書類

以下のリンクから申請書等をダウンロードしてください。

障害福祉サービス・障害児通所支援関係申請書等様式集

また、以下に該当する場合は、申請書以外に確認書類が必要になります。

ただし、申請書にマイナンバーを記載し同意していただくことで省略できる書類もあります。

(1)就労継続支援A型またはB型利用のは、障害基礎年の等級が確認できるもの。(マイナンバー省略可能)

(2)共同生活援助(グループホーム)利用のは、家賃証明書。

(3)療養介護利用のは、健康保険被保険者証、標準負担額減額認定証及び特定医療(指定難病)受給者証。(マイナンバー省略可能)

(4)施設所または療養介護利用のは、前年の経費(健康保険料等)の支払額がわかるもの。

・65歳以上のは介護保険料の支払いがわかるもの。

・他市町村で申告されているは、マイナンバーで住税情報を確認しますので、課税証明書等の添付は不要です。

6.自己負担額

障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担額は、基本的に1割負担です。

ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定されています。

表:障がい者の利用者負担について
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯 0円
低所得市町村課税世帯 0円

一般1※注 

町村税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2上記以外 37,200円
注:所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村税課税世帯の場合、「2」となります。
表:障がい児の利用者負担について
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯 0円
低所得市町村課税世帯 0円

一般1※注 

町村税課税世帯

(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合:4,600円

所施設利用の場合:9,300

一般2上記以外 37,200円
表:所得を判断する際の世帯の範囲について
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に所する18、19歳を除く)障がいのある人とその配偶者
障がい児(施設に所する18、19歳を含む)保護者の属する住基本台帳での世帯

7.障がいのあるの介護保険利について

障がいのある65歳になって介護保険の被保険者(又は40歳から64歳までのは介護保険の対象となる特定疾病の)で介護認定となった場合は、障害福祉サビスに相当するサービスが介護保険サービスにあれば、介護保険サービスの利用が優先されることとなります。

・介護保険の対象者の判断基準は、介護保険対象判断基準表をご確認ください。

・特定疾病の確認は、特定疾病一覧表(PDF 約2MB)をご確認ください。

表:共通するサービス

 

介護保険サービス障害福祉サービス等

・訪問介護(ホームヘルプ)

 

・通所介護(デイサービス)

・短期(ショートステイ)

・訪問看護

・居宅介護(ホームヘルプ)

・重度訪問介護(ホームヘルプ)

・生活介護(デイサービス)

・短期(ショートステイ)

・訪問看護(⾃⽴⽀援医療)

また、非課税の障がい者が65歳に到達し、障害福祉サービスと同等の介護保険サービスを利用することに なった場合は、障害福祉制度の利用者負担額は0円でしたが、介護保険制度の利用者負担額は費用の1割が生じます。
そのため、低所得者の負担軽減のため、下記の要件に全て該当する場合には、介護保険に移した後の⾃⼰負担額が新額障害福祉サービス等給付費として償還()されます。
 
表:新高額障害福祉サービス等給付費の要件
No.要件
165歳に達する前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期)給決定を受けていた。
2障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期生活介護、地域密着型通所介護、規模多機能型居宅介護)を利用した場合である。
365歳に達するの前日において、課税または生活保護世帯であり、申請時にも同様である。
465歳に達するの前日において、障害援区分2以上である。
565歳に達するまでに介護保険法による給付を受けていない。

8.その他

令和5年4月給決定分から、障害支援区分及び各種サービスの支給決定期間が、受給者または受給者の保護者の誕生月末日までとなるよう支給決定することとなりました。

・これまで通り更新月の3か月前に更新勧奨通知を発送します。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0969-28-3373この記事に関するお問い合わせ


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