障害福祉サービス
1.障害福祉サービス
障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
2.サービスの種類
種類 | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
種類 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
労継就続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
種類 | 内容 |
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児童発達支援及び医療型児童発達支援 |
1.児童発達支援センター 通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、「地域にいる障がい児や家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施 2.児童発達支援事業 |
放課後等デイサービス | 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期期間中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |
3.障害福祉サービス利用の手続き・流れ
「障害福祉サービスを利用したい」、「日常生活の困り事や就労等に関して相談したい」と思われたら・・・
- 相談支援事業所へ連絡をしてください。相談窓口一覧(天草地域自立支援協議会のホームページ)
- 上天草市役所 福祉課 障がい福祉係へ連絡してください。(0969‐28‐3373)
※どのようにしていいかわかられない方は、相談支援事業所あるいは上天草市役所福祉課障がい福祉係へご相談ください。
1.利用対象者
原則的に障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得している方、難病の方(対象疾患一覧表)となりますが、それには限られませんので詳しくはお尋ねください。(介護保険対象者は、介護保険サービスが優先になります。)
2.手続き・流れ
1申請後、現在の生活や障がいの状況についての調査を実施します。
2審査会にて調査の結果及び医師の意見書を参考に判定し、その結果を通知します。(介護給付申請のみ)
3指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所を選んでいただき、相談支援事業者により申請者の生活に対する意向や状況に応じた障害福祉サービス等の利用計画案を作成してもらい、福祉課へ提出します。
4サービス利用計画(案)等を基に、障害福祉サービスの種類や支給量を決定し、受給者証を交付します。
5本人、家族及び利用する障害福祉サービス事業所の担当者等が集まり、計画案の内容の説明及び意見を交換します。
6利用者は決定されたサービス及び支給量の範囲内でサービスを利用します。
※サービス利用開始後、相談事業者により、利用者の状況や利用しているサービスの内容等によって市が定める期間ごとにサービス等利用計画の見直しが行われます。
【申請時に必要な書類】
以下のリンクから申請書等をダウンロードしてください。
また、以下の場合には、申請書以外に確認書類が必要になります。
- 非課税世帯であって、非課税収入(障害年金、遺族年金等)のある場合は、収入がわかる書類等を添付してください。
- 施設入所及び療養介護を希望する場合には、健康保険料及び租税等の支出がわかる書類等の写しを添付してください。
- 療養介護を希望する場合には、健康保険証及び標準負担額減額認定証を添付してください。
- グループホームへの入居を希望する場合には、入居希望先グループホームの家賃証明を添付してください。
3.自己負担額
自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
4.その他
令和5年4月支給決定分から、障害支援区分及び各種サービスの支給決定期間が、受給者の誕生月末日までとなるよう調整することとなりました。(これまで通り更新月の2か月前には更新勧奨通知を発送します。)
追加情報
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