自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)とは
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患のために通院による治療を受ける方の負担を軽減するため、医療費の一部を助成する制度です。
給付の対象となる方
精神疾患(てんかんを含む)により通院による治療を継続的に必要とする方が対象となります。
※入院による医療は対象外です。
利用者の自己負担額
原則として、医療費の1割が自己負担額となります。
ただし、世帯所得(※)の状況に応じて、自己負担額には月額の上限が設定されます。自己負担額の詳細については、厚生労働省のウェブサイト(自立支援医療制度の概要ページ)(このリンクから開けます)でご確認ください。
(※自立支援医療における「世帯」とは、住民票の世帯ではなく、受給者本人と同じ医療保険に加入している方々をもって「世帯」として取り扱いますので、ご注意ください。)
医療機関について
自立支援医療費制度が利用できる医療機関(病院、薬局、訪問看護)は、自立支援医療の指定医療機関であり、申請時に希望した医療機関のみとなります。
指定医療機関については、熊本県ホームページ(このリンクから開けます)の指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧でご確認ください。
また、複数の診療科を有する医療機関にあっては、当該診療科以外での医療は対象外です。
受給するための手続き
精神通院医療費の受給を希望する場合は、受診される方(申請者)の住所がある市町村又は居所である市町村で申請手続きを行う必要があります。上天草市では、4つの窓口で受け付けています。
| 所在する庁舎 | 窓口の名前 |
大矢野庁舎(1階) | 大矢野窓口センター |
| 松島庁舎(1階) | 福祉課 障がい福祉係 |
| 姫戸統括支所 | 受付窓口 |
| 龍ヶ岳統括支所 | 受付窓口 |
申請手続きに必要なのも
次の書類を市の受付窓口に提出する必要があります。
また、住所、氏名、健康保険、医療機関の変更があった場合も速やかに手続きを行ってください。
なお、身分確認のため、申請書の提出者は、個人番号カード又は通知カードを御持参ください。
各種申請書は、受付窓口で用意しています。
1 新規申請
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
(2)自立支援医療費(精神通院医療)意見書(精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請ができます。)
(3)申請者の健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認証等)(国保・後期高齢者医療の方は、同一世帯で申請者と同一保険加入者の全員分、社会保険の方は、被保険者と申請者本人の分が必要です。)
(4)マイナンバーが確認できるもの
(5)委任状(本人以外が申請書を提出する場合。)
2 継続申請
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
(2)自立支援医療費(精神通院医療)意見書(精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請ができます。)
※継続2年目(現在の受給者証が1年目)の方は意見書の添付を省略できます。
(3)受給者証の写し
(4)申請者の健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認証等)(国保・後期高齢者医療の方は、同一世帯で申請者と同一保険加入者の全員分、社会保険の方は、被験者と申請者本人の分が必要です。)
(5)マイナンバーが確認できるもの
(6)委任状(本人以外が申請書を提出する場合。)
3 変更申請・記載事項変更届(氏名、住所、加入健康保険、医療機関が変わったとき)
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書又は自立支援医療費(精神通院医療)記載事項変更届
(2)受給者証の写し
(3)申請者の健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認証等)(国保・後期高齢医療の方は、同一世帯で申請者と同一保険加入者の全員分、社会保険の方は、被保険者と申請者本人の分が必要です。)※加入健康保険の変更の場合のみ
(4)マイナンバーが確認できるもの
(5)委任状(本人以外が申請書を提出する場合。)
申請手続き後の取り扱い
申請手続きの後、熊本県が精神通院医療費給付の適否を判断します。
判定の結果、給付が適切であると判断された場合は、自立支援医療費給付決定通知書及び自立支援医療費受給資格者証を交付します。(自立支援医療費受給資格者証は指定医療機関に送付します。)
有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。継続申請は有効期間満了の3か月前からできます。
追加情報
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