自立支援医療(精神通院医療)
更新日:2012年12月8日
精神疾患のために通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度です。
(1)対象者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい精神病質、その他(てんかん含む)の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人。
(2)利用者負担
自己負担額は原則医療費の1割負担となりますが、世帯の所得水準に応じて一月あたりの負担上限額が設けられています。
※この場合の世帯の考え方は、住民票の家族ではなく、「同じ医療保険に加入している家族」を同一世帯とします。
(3)申請時に必要なもの
・自立支援医療費支給認定申請書
・自立支援医療意見書
・健康保険証(国保は全員分)
・市町村民税に係る書類
市町村民税非課税世帯の場合・・・申請者の前年の1年間の収入状況がわかる資料(年金振込通知書等)
・受給者証のコピー(継続申請の場合)
・印鑑(認めで可)
(4)医療機関・薬局等について
自立支援医療費制度が利用できる医療機関、薬局等は申請時に申請者が利用希望として記載した医療機関のみとなります。(医療機関、薬局は県の指定を受けていることが必要になります。)
(5)有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。
継続申請は、有効期間満了の3ヶ月前から手続できますのでお早めに手続下さい。
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