罹災証明書および被災証明書の発行について
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、「罹災証明書」および「被災証明書」を交付します。
片付けや修理を行う前に、まずは被害の様子が分かる写真を撮影しておいてください。
写真の撮り方
◯住家の場合は、表札と家屋全景(できるだけ4方向から撮ってください)
○浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮ってください。
◯被害箇所(被害面積と程度)が分かるように撮影してください。できれば指差しやメジャー等で該当箇所を指定してください)
罹災証明書
暴風雨や地震などにより住家が被災したときに、その家に住む被災者からの申請に基づき市が被害認定調査を行い、被害の程度などを証明するものです。
被災証明書
事務所、店舗、空き家などの住家ではない家屋や、家屋以外の構築物、車両等が被災したときに、被害があったことを証明するものです。
申請方法
【罹災証明書】
罹災証明書交付申請書に必要事項を記入し、窓口(松島庁舎:市民課、大矢野庁舎:大矢野窓口センター、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所)に提出してください。
後日、市の調査員が被害認定調査にお伺いします。罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
※被害が軽く自己判定方式を希望される場合は必ず写真を提出してください。
自己判定方式とは、被害の程度が軽い場合で、写真により被災を確認し、被害の程度を「一部損壊(準半壊に至らない程度)」と判定するものです。
自己判定方式(一部損壊)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。
【被災証明書】
被災証明書交付申請書に必要事項を記入し、被害を確認できる写真(数枚)とともに、窓口(松島庁舎:市民課、大矢野庁舎:大矢野窓口センター、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所)に提出してください。
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