旧優生保護法にかかる補償金等の受付について
更新日:2025年5月15日
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた人に対する補償金等の受付が始まっていますのでお知らせします。請求期限は、令和12年1月16日までです。
補償金
- 対象:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
- 支給額:本人 1,500万円、配偶者 500万円
優生手術・人工妊娠中絶一時金
- 対象者:旧優生保護法に基づく優生手術又は人工妊娠中絶を受けた方(現在ご存命の人)
- 支給額:1優生手術 320万円、2人工妊娠中絶 200万円
問合せ先
熊本県旧優生保護法相談窓口 電話 096ー333ー2352
参考:熊本県ホームページ 旧優生保護法補償金等の相談・請求手続き等について
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/35/76117.html追加情報
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