上天草市中小企業者空き店舗等家賃補助金のお知らせ
更新日:2020年5月26日
上天草市では、新規開業を促進し、地域の賑わいを生み出すために、市内の空き店舗(空き家)を貸借して新規出店する際の家賃を補助します。起業・創業をお考えの人は、ぜひ本補助金をご活用ください。
補助制度の詳しい内容については、上天草市観光おもてなし課までお問合せください。
1 補助内容
- 対象経費:店舗などの賃借料(共益費、駐車場使用料、敷金・礼金などは除く)
- 補助率:賃借料の2分の1以内
- 月額上限:5万円
- 交付期間:1年間(12ヵ月分)
2 空き店舗等について
対象となる空き店舗などは、本市に所在する空き店舗や空き家であり、使用されていない状態が1ヵ月以上継続していること。
3 補助要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当し、以下の要件に全て該当すること。
- 本市に、主たる事業所を有する法人または住所を有する個人であること。
- 空き店舗等を所有者から貸借して、上天草市中小企業者空き店舗等家賃補助金交付要綱に規定する業種に係る事業を新たに開始する者。※小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など補助対象業種であること。
- 市税および水道使用料の滞納がないこと。
- 上天草市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。
- 上天草市商工会に加入すること。
- 空き店舗などの賃貸借契約については、所有者が補助事業者の2親等以内の親族または生計を一にする者でないこと。
- 現に上天草市内で営業している店舗の移転でないこと。
- 法令などに基づく許認可などを必要とする場合は、許認可などを受けていること。
- 毎月15日以上店舗を開店するものであること。
- 1年以上継続して営業すること。※1年以上継続できなかった場合は、補助金の交付はできません。
- 営業開始日までに市に交付申請を行うこと。
※本補助金の活用を希望する人は、申請要件が多数ありますので、事前に観光おもてなし課まで
お問合せください。
4 実績報告
(その他添付書類)
- 営業状況報告書(営業状況、今後の事業展開などを記載した報告書)
- 事業の実績がわかる書類(月別、日別の売上表、店舗の内観・外観写真)
- 賃借料の支払いを証明する書類(領収書など)
5 請求書 ※交付確定を受けた後に提出して下さい。
様式10号 請求書(WORD 約33KB)
お申込・お問合せ
上天草市観光おもてなし課
電話:0964-26-5531
FAX:0964-56-5107
追加情報
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