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許可を要しない転用

更新日:2012年12月10日

農地転用許可を要しない場合でも、許可不要転用届が必要です。

次の場合は農地転用許可を要しませんが、あらかじめ許可不要転用届が必要です。

  • 自己の所有する農地(小作地含む)を農業用施設に転用する場合。

(200�嵬に�)

  • 自己の所有する農地(小作地含む)を農業を行ううえで必要な道路、水路、ため池等に転用する場合。
  • 土地収用法第3条に該当する事業のために転用する場合。

※申請受付け締め切りは、農業委員会事務局に毎月20日(休日の場合は前日までに申請して下さい。)

《申請書類》

許可不要転用届
隣接農地所有者(耕作者)同意書等

《申請書ダウンロード》

  • 許可不要転用届
  • 隣接農地所有者(耕作者)同意書

以下のリンク先より、ファイルをダウンロードできます。

○農業委員会事務局に関する各種様式について


お問い合わせ

上天草市役所 農業委員会事務局
電話番号:0964-26-5530この記事に関するお問い合わせ


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