許可を要しない転用
更新日:2012年12月10日
農地転用許可を要しない場合でも、許可不要転用届が必要です。
次の場合は農地転用許可を要しませんが、あらかじめ許可不要転用届が必要です。
- 自己の所有する農地(小作地含む)を農業用施設に転用する場合。
(200�嵬に�)
- 自己の所有する農地(小作地含む)を農業を行ううえで必要な道路、水路、ため池等に転用する場合。
- 土地収用法第3条に該当する事業のために転用する場合。
※申請受付け締め切りは、農業委員会事務局に毎月20日(休日の場合は前日までに申請して下さい。)
《申請書類》
許可不要転用届
隣接農地所有者(耕作者)同意書等
《申請書ダウンロード》
- 許可不要転用届
- 隣接農地所有者(耕作者)同意書
以下のリンク先より、ファイルをダウンロードできます。
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