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農地を取得したり借りたいときの手続きについて

更新日:2022年8月15日

農地の売買や贈与

 農地(田、畑)を耕作目的で売買や贈与する場合は、農地法第3条の規定により申請し、農業委員会の許可を受けなければなりません。

【許可を受けるために必要な要件】

・全部効率利用要件:所有している農地すべてを効率的に利用し耕作の事業を行う。

・農作業常時従事要件:原則として年間150日以上農作業に従事する。

・地域との調和要件:周辺地域の農地に支障をきたす恐れがない。

・農地所有適格法人要件(法人のみ):農地を所有するのに適している。

 これらの要件を満たしているか不明な場合は、農業委員会事務局にご相談ください。

 申請などに必要な書類については、以下のリンク先からダウンロードできます。

 〇農業委員会事務局に関する各種様式について(リンク内:農地法第3条に関する様式)

農地の相続や時効取得

 農地を相続や時効取得などにより取得した場合は、農業委員会の許可は必要ありませんが、権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に、届出を提出していただく必要があります。

 〇農業委員会事務局に関する各種様式について(リンク内:その他)

農地の貸し借り

 農地を貸し借りする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法の他に、農業経営基盤強化促進法に基づき、公益財団法人熊本県農業公社(農地中間管理機構)を通して貸借権の設定を行うことができます。

 利用権設定は、貸借期間満了後、自動的に貸し手に農地が戻るため、安心して貸し出すことができます。また、再度申請を行えば、継続して貸し借りすることができます。


お問い合わせ

上天草市役所 農業委員会事務局
電話番号:0964-26-5530この記事に関するお問い合わせ


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