農地を取得したり借りたいときの手続きについて
更新日:2022年8月15日
農地の売買や贈与
農地(田、畑)を耕作目的で売買や贈与する場合は、農地法第3条の規定により申請し、農業委員会の許可を受けなければなりません。
【許可を受けるために必要な要件】
・全部効率利用要件:所有している農地すべてを効率的に利用し耕作の事業を行う。
・農作業常時従事要件:原則として年間150日以上農作業に従事する。
・地域との調和要件:周辺地域の農地に支障をきたす恐れがない。
・農地所有適格法人要件(法人のみ):農地を所有するのに適している。
これらの要件を満たしているか不明な場合は、農業委員会事務局にご相談ください。
申請などに必要な書類については、以下のリンク先からダウンロードできます。
〇農業委員会事務局に関する各種様式について(リンク内:農地法第3条に関する様式)
農地の相続や時効取得
農地を相続や時効取得などにより取得した場合は、農業委員会の許可は必要ありませんが、権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内に、届出を提出していただく必要があります。
〇農業委員会事務局に関する各種様式について(リンク内:その他)
農地の貸し借り
農地を貸し借りする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法の他に、農業経営基盤強化促進法に基づき、公益財団法人熊本県農業公社(農地中間管理機構)を通して貸借権の設定を行うことができます。
利用権設定は、貸借期間満了後、自動的に貸し手に農地が戻るため、安心して貸し出すことができます。また、再度申請を行えば、継続して貸し借りすることができます。
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