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農地を農地以外の用途で利用するときの手続きについて(農地転用)

更新日:2022年10月21日

 農地(田、畑)に家を建てたい、駐車場や資材置場として利用したいなど、農地を農地以外のものに地目変更することを、農地転用といいます。

 農地転用を行う場合は、農地法により農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法第4条

 自分で所有している農地を転用する場合、農地法第4条に基づき申請を行います。

農地法第5条

 農地転用のために農地を購入または借りる場合は、農地法第5条に基づき申請を行う必要があります。

 転用の要件

 転用の目的や規模、場所などによって転用が認められない場合があります。また、許可の必要がなく、届出だけで済む場合もあります。

違反転用

 農業委員会の許可を受けずに無断で農地を転用する違反転用が発見された場合や転用許可後、事業計画通りに転用していない場合は、工事の中止や、原状回復などの命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。

 農地転用について、転用が可能かどうか、どのような手続きを行えばいいかなど、ご不明な点がありましたら、農業委員会事務局にお尋ねください。

 農地転用に係る各種様式は下記リンク先にてダウンロードできます。

・農業委員会事務局に関する各種様式について


お問い合わせ

上天草市役所 農業委員会事務局
電話番号:0964-26-5530この記事に関するお問い合わせ


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