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高額な外来診療を受けるみなさまへ

更新日:2012年12月8日

平成24年4月1日より開始される新たな制度の説明

 平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたときも、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すればひと月の医療機関等の窓口で支払が一定の金額にとどめられます。

 これまでは、高額な外来診療を受けたときや、高額な薬の調剤を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後日窓口にて申請後、高額療養費としてお返ししていました。

 平成24年4月1日からは医療機関や薬局等の窓口に限度額認定証等を提示すれば、自己限度額を超える分を支払う必要はなくなります。

 なお、限度額適用認定証等は事前に申請し交付を受ける必要があります。

 入院等をされて現在取得されている方はそのままの限度額認定証で利用できます。

 詳しくは以下をご確認ください。

 また、限度額認定証等を提示できなかった場合は今までどおりの手続きでお支払いをします。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 健康福祉部 健康づくり推進課 国保事業係
電話番号:0969-28-3354・3375この記事に関するお問い合わせ


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