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港湾施設等施行承認について

更新日:2012年12月6日

港湾施設などを個人で工事をする場合に必要な手続きです。

港湾施設および隣接において、個人で工事等を行う場合には港湾管理者(市長)の承認が必要です 。

  • 護岸沿いの境界において造成等を行う時
  • 護岸沿いにブロック塀を建てる時
必要な書類
  • 申請書…(建設課、大矢野窓口センターおよび各統括支所にあります)
  • 位置図…ゼンリンの住宅地図等
  • 計画平面図
  • 縦横断面図…工種によっては不要
  • 構造詳細図…工種によっては不要
  • 現地写真
  • 字図…境界確認が必要になる場合
  • その他
提出先
  • 建設課(松島庁舎)
  • 大矢野窓口センター
  • 姫戸統括支所
  • 龍ヶ岳統括支所建設課(松島庁舎)
標準事務処理期間

平日の3日以内


お問い合わせ

上天草市役所 建設部 建設課 管理係
電話番号:0969-28-3350この記事に関するお問い合わせ


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