国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
上天草市内において、一定面積以上の大規模な土地取引の契約(予約を含む。)を行ったときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)が届出を行う必要があります。
なお、令和3年1月1日以降の届出については、土地売買等届出書への押印は不要となりました。
(1)届出の対象(契約の種類)
・土地売買等の契約に該当するもの
売買契約、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)、停止条件付・解除条件付契約
・土地売買等の契約に該当しないもの
地役権・永小作権・使用貸借権・抵当権・不動産質権の移転又は設定、地下又は空間の区分地上権の移転又は設定、抵当権消滅請求、代価弁済、工場財団等の移転、贈与・財産分与・合意解除信託の引受及び終了、形成権・予約完結権・買戻権の行使及び解除、交換分合(土地改良)、相続、法人の合併、遺産分割・遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈、時効、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(土地再開発)、共有持分の放棄
(2)届出の対象(面積要件)
10,000平方メートル以上 (都市計画区域外)
(3)一団の土地取引
複数の売り主から一人の権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する場合で、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、その合計が10,000平方メートル以上となるとき(「買いの一団」といいます。)は届出が必要です。
譲受人が一団の土地を取得するために、複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合においては、複数の別々の契約を一枚の届出書にまとめて提出しても差し支えないものとします。
ただし、この場合において複数の契約の種類があるときには、契約書ごとに届出書を提出してください。
※複数の別々の契約を一枚の届出書にまとめて提出する場合であっても、法第23条第1項の規定に基づく「契約を締結した日から起算して2週間以内」の提出期限は、契約ごとに適用されます。(最初の契約の締結日から14日以内に提出してください。)
(4)届出事務の概要について
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の時期
契約締結日から2週間(14日)以内
※契約締結日を含めて2週間(14日)以内に行ってください。届出期限の起算日は、「契約を締結した日」であり、「土地移転登記を行った日」や「物件の引渡しを行った日」、「代金の決済日」ではありませんのでご注意ください。また、契約締結日から2週間(14日)後が土日の場合は次の月曜日、祝日の場合はその翌日までが提出期限となります。
提出書類
| 詳細 | 部数 |
---|---|---|
土地売買等届出書 | 正本1部(県用)、副本1部(市用) | 2部 |
契約書の写し | 土地売買等契約書の写し又はそれに代わるもの | 2部 |
位置図 | 土地の位置を明らかにした地形図 (縮尺1/50000以上) | 2部 |
地形図、住宅案内図等 | 土地およびその付近の状況を明らかにした図面 (縮尺1/5000以上) | 2部 |
公図写し等 | 土地の形状を明らかにした図面 | 2部 |
委任状 | 代理人が届出を行う場合のみ | 2部 |
※各種図面については、土地売買を行った箇所が分かるよう枠取りを行ってください。
届出書のダウンロード
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2012年12月6日 港湾施設等施行承認について
- 2012年12月6日 法定外公共物とは?
- 2012年12月6日 法定外公共物の譲与
- 2012年12月6日 法定外公共物のこれからの窓口
- 2012年12月6日 法定外公共物関係様式集