港湾施設等使用・占用について
更新日:2012年12月6日
港湾施設および公共空地や水域を使用および占用しようとする場合に必要な手続き
港湾施設および公共空地や水域を使用および占用しようとする場合には港湾管理者(市長)の許可が必要です。
例
- 野積場を長期間使用するとき
- 水面に工作物を設置しようとするとき
必要な書類
- 申請書…建設課及び各窓口センターにあります
- 位置図…ゼンリンの住宅地図等
- 平面図
- 縦横断面図…工種によっては不要
- 現況写真
- 利害関係人の同意書
- その他
提出先
- 建設課(松島庁舎)
- 大矢野窓口センター
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
標準事務処理期間
平日の3日以内
カテゴリ内 他の記事
- 2024年11月18日 市営住宅をお探しの方へ(入居者募集中の市営住宅について)
- 2024年8月6日 【終了】令和6年度上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金のご案内
- 2024年4月1日 令和6年度浄化槽設置整備事業補助金について
- 2024年4月1日 浄化槽関係様式等-ダウンロード-
- 2024年4月1日 危険な空家住宅の解体を支援します。
- 2024年4月1日 危険なブロック塀等の撤去を支援します。
- 2024年1月31日 埋蔵文化財包蔵地の確認について
- 2022年4月1日 上天草市土砂災害危険住宅移転促進事業
- 2020年7月13日 使用済自動車海上輸送費補助金について
- 2019年9月12日 住宅用太陽光発電設備で売電をされている方へ