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使用済自動車海上輸送費補助金について

更新日:2020年7月13日

 離島地域では、本土と比較して使用済自動車を処分するために海上輸送費の負担が生じることから、使用済自動車の不法投棄や不適正保管などが発生しやすい環境にあります。

 そこで、湯島から使用済自動車を搬出する際の海上輸送費を負担した人に対し、海上輸送費の一部を補助します。

‼申請の前に・・・

※使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に規定する使用済自動車が対象です。(二輪車・バイク・農業機械などは対象外)

※自動車を中古として売却・下取りされた場合は本事業の対象となりません。

海上輸送をお考えの前に必ず下記の申請手続き先へ電話などご確認のうえ、申請を行ってください。(予算の都合上、補助金交付まで長い期間を要する場合がございます。ご承知ください。)


1 制度の概要

 湯島で発生した廃車(使用済自動車)を適正に処理するために、船舶を借り上げて島外へ輸送し、関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者)へ引き渡した場合、その海上輸送費のうち、8割を支援する制度です。

2 補助対象者

 海上輸送を負担した人。

※詳しくは、「上天草市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱」をご確認ください。

3 申請手続き

(1)申請書の提出

 申請窓口まで必要書類を提出してください。

(2)申請窓口

 上天草市役所大矢野庁舎1階 生活環境課 環境衛生係

 ☎0964-26-5541

(3)申請に必要な書類

 上天草市使用済自動車海上輸送費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添付してください。

(□チェック欄:添付書類に不備等がないか十分ご確認ください。)

 □ 海上輸送費を支払らったことを証明する書類

 □ 引取証明書又は引渡先の関連事業者が使用済自動車を引き取ったことを証する書類

※関連事業者へ引き渡した場合、海上輸送日から起算して2か月以内に申請してください。

4 補助金の請求

 市から補助金の確定通知を受けた人は、上天草市使用済自動車海上輸送費補助金交付請求書(様式第3号)を提出してください。

5 その他

1 申請書の様式については、大矢野庁舎生活環境課で受け取るか、以下の各様式によりダウンロードしてください。

2 申請に当たっては、必ず「上天草市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱」をご確認ください。

 


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 環境衛生課 環境衛生係
電話番号:0964-26-5524
     0964-26-5541この記事に関するお問い合わせ


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