法定外公共物のこれからの窓口
更新日:2012年12月6日
法定外公共物に対する上天草市の窓口について
譲与された地区から、「上天草市法定外公共物管理条例」(平成17年1月施行)に基づき、法定外公共物の機能管理、財産管理を行います。
所有者は国から市になりますが、管理については今までどおりですので、占用、工作物の設置等の行為をする場合には許可申請が必要です。ただし、既に占用許可を受けられている場合はそのまま引き継ぎます。
機能管理
通行上の維持管理、流水の管理等(占用等許可、監督処分等)
財産管理
不動産としての土地の財産上の管理(用途廃止、境界確認等)
許可申請等窓口
上天草市役所松島庁舎
建設部建設課
電話番号0969-56-1111
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