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法定外公共物のこれからの窓口

更新日:2012年12月6日

法定外公共物に対する上天草市の窓口について

譲与された地区から、「上天草市法定外公共物管理条例」(平成17年1月施行)に基づき、法定外公共物の機能管理、財産管理を行います。

所有者は国から市になりますが、管理については今までどおりですので、占用、工作物の設置等の行為をする場合には許可申請が必要です。ただし、既に占用許可を受けられている場合はそのまま引き継ぎます。

機能管理

通行上の維持管理、流水の管理等(占用等許可、監督処分等)

財産管理

不動産としての土地の財産上の管理(用途廃止、境界確認等)

許可申請等窓口

上天草市役所松島庁舎
建設部建設課
電話番号0969-56-1111


お問い合わせ

上天草市役所 建設部 建設課 管理係
電話番号:0969-28-3350この記事に関するお問い合わせ


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