令和6年度浄化槽設置整備事業補助金について
上天草市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、予算の範囲内で上天草市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、補助金の交付申請を受け付けます。
補助対象者
補助の対象者は、市内に住所を有し、居住を目的とした住宅(併用住宅の場合にあっては、所有者の居住の用に供する部分の床面積を家屋の延べ床面積で除した割合が2分の1以上のものに限る。以下同じ。)に浄化槽を設置する人または市内に居住する目的で既存の住宅の既存単独処理浄化槽またはくみ取槽から浄化槽に転換する人です。
ただし以下の人は補助金の交付を受けることができません。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する人
- 住宅などを借りている人で、貸主の承諾が得られない人
- 本人または本人と同一の世帯に属する人に市税、使用料などの滞納がある人
- 販売を目的とした住宅に浄化槽を設置する人
- 賃借、宿舎などの営利を目的とした住宅に浄化槽を設置する人
- 別荘ならびにその他常時居住しないと市長が認める住宅を建築する人および当該住宅の賃借人
- 浄化槽の設置された住宅の建替え、増築または改築に伴い浄化槽を設置しようとする人および既設の浄化槽を更新または改築しようとする人
- 従前の住居が市内の浄化槽付き住宅(賃貸住宅等を除く。)の人で、世帯全員が転居し、住宅の購入、新築、増築または改築に伴い浄化槽を設置しようとする人
- その他市長が汚水処理の未普及の解消につながらないと認める浄化槽を設置しようとする人
※補助対象の判断には、交付申請に必要な様式の「補助対象申出書」をご利用ください。
補助対象区域
対象区域は、以下の区域を除く上天草市全域が対象です。
- 上天草市災害危険地域に関する条例第2条に定める災害危険区域
- 龍ヶ岳町集団移転団地
- 下水道認可区域
補助金の額
令和6年度における補助金の限度額は以下のとおりです。
人槽区分 | 補助限度額 | 人槽算定の基準(延べ床面積) |
---|---|---|
5人槽 | 332,000円 | 130平方メートル以下 |
7人槽 | 414,000円 | 130平方メートル超 |
10人槽 | 548,000円 | 台所および浴室が2箇所以上 |
【処理対象人員算定における緩和措置】
以下の条件を満たす場合は、処理対象人員を5人とすることができます。
- 台所および浴室がそれぞれ1箇所以内であること。
- 実居住人員および将来の居住人員見込みが5人以下であること。
- 使用水量の見込みが1日当たり1,000リットル以下であること。
- 住宅の延床面積(増築または改築を行う場合は、当該工事後の延べ面積)が200平方メートル以内であること。
【緩和措置の適用願書類】
- 緩和措置様式 別紙1(1部提出)(WORD 約40KB)
-
緩和措置様式 別紙2(3部提出)(WORD 約37KB)
※浄化槽設置届と一緒に提出してください。
転換上乗せ補助金
単独処理浄化槽またはくみ取槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、設置の補助に上乗せして各人槽に応じ補助金が加算されます。
区分 | 補助額 |
---|---|
5人槽 | 166,000円 |
7人槽 | 207,000円 |
10人槽 | 274,000円 |
宅内配管工事分の補助
単独処理浄化槽またはくみ取槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、設置の補助に宅内配管工事にかかる費用について30万円を上限に補助金を追加して交付します。
ただし、宅内配管工事にかかる費用と30万円のいずれか少ない額とし、1,000円未満を切り捨てた額とします。
※宅内配管工事とは、浄化槽の本体の設置に必要な工事で、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管)およびますの設置ならびに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管(蒸発拡散装置を含む。)の設置に係るものをいう。
宅内配管工事分の追加補助を申請される場合は、「宅内配管工事にかかる工事内訳書」および「見積書の写し」が必要となります。また、実績報告の際に「宅内配管工事分の領収書の写し」等が必要となります。
転換上乗せ補助金および宅内配管工事分の補助については、次のいずれかに該当する場合は加算の対象となりません。
- 単独処理浄化槽が設置されている住宅の増改築をすることにより、設置すべき浄化槽の人槽が増加する場合
- 単独処理浄化槽またはくみ取槽が設置されている住宅を同一敷地内に建て替える場合
交付申請
補助金交付申請に必要な様式は次のとおりです。まずは、補助対象申出書において該当する補助種別をご確認ください。
- 補助対象申出書(EXCEL 約18KB)
- 補助金交付申請書(WORD 約18KB)
- 同意書(WORD 約17KB)
- 工事請負契約書(WORD 約38KB)
- 誓約書(WORD 約24KB)
- 浄化槽設置整備事業補助金の提出写真(WORD 約51KB)
注意: 平成31年度から納税証明書の添付は不要となりました。ただし、同意書(設置者が申請時に属する全ての世帯員および設置者が署名したもの)が必須の提出書類となっております。
申請締切:令和7年2月5日(水曜日) ※予算がなくなった場合など、予告なく終了する場合があります。
実績報告
浄化槽設置工事完了後、以下の実績報告書により速やかに報告してください。その後、工事業者および申請者立ち会いのもと、竣工検査(浄化槽型番、通水等)を行います。実績報告書の提出は、事業完了後1か月以内に提出してください。
なお、実績報告書には、
添付書類および工事写真が必要となります。実績報告書様式および提出写真をご覧ください。
設置後の維持管理
浄化槽の設置者には、浄化槽法において保守点検、清掃、法定検査をそれぞれ実施することが義務付けられています。(必ず実施してください。)
- 浄化槽設置者は維持管理関係業者との契約時には十分な説明を聞き、保守点検、清掃、法定検査の必要性を理解した上で契約を結んでください。
- 法定検査は熊本県が指定した検査機関である公益社団法人熊本県浄化槽協会が行います。
- 維持管理に関する書類は、3年間の保存義務があります。
様式などおよび添付書類
令和6年度から様式および添付書類を変更しました。必ずご確認ください。
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