固定資産税に関する不服申立について
更新日:2022年4月28日
概要
固定資産税の納税通知書に記載されている内容で、価格(評価額)以外に対して不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に市長(窓口:税務課固定資産税係)に対して審査請求書を提出することができます。
また、価格(評価額)に対して不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に固定資産評価審査委員会(事務局:総務課)に対して審査申出書を提出することができます。
なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠などについて、十分な説明を受けてからご検討くださいますようお願いします。
詳しくは、税務課固定資産税係へお問い合わせください 。
関係法令
- 審査請求書に関する法令
地方税法19条、行政不服審査法 - 審査申出書に関する法令
地方税法第432条
様式
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