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固定資産税における雑種地課税の見直しについて(お知らせ)

更新日:2019年6月14日

 上天草市税務課では、平成25年度から固定資産税に係る雑種地評価の均衡、税負担の公平を図るため、土地の利用状況に応じ評価する宅地比準方式を採用しています。

見直しの内容としましては

 土地の課税地目が雑種地であって、その土地が駐車場、資材置場、太陽光発電設備用地などの用途としている土地について『宅地比準方式』を用い、算出した価格に「上天草市固定資産(土地)評価事務取扱要領」に基づき評価区分に応じた補正率を乗じて評価額を決定しています。

評価区分表
上天草市固定資産(土地)評価事務取扱要領(抜粋)
ランク 評価区分 補正率
A
  • 宅地と同等の価値があると認められ、家屋を建築するのに造成が不要な土地
  • 駐車場・資材・廃材置場等に利用されている土地で、整地がされており家屋を建築するのに造成が不要な土地
  • 解屋後間もない(解屋後5年未満)土地で家屋の建築予定がないもので、整地がされている土地
  • 給水施設が整備され、家屋の建築が見込まれる土地
0.70
B
  • 駐車場・資材・廃材置場等に利用されている土地で、整地がされており家屋を建築するのに造成が必要な土地
  • 解屋後しばらくの間(解屋後5年を経過し10年以内)放置された土地で家屋の新築予定がないもので、整地がされている土地
  • 火葬場で、その構内に建物の設備がない土地(施設があるときは施設がある部分は宅地とする)
0.60
C
  • 駐車場・資材・廃材置場等に利用されている土地で、整地がされておらず家屋を建築するのに造成が必要な土地
  • 未利用で草木が繁茂し、放置されており、家屋を建築するのに相当の造成が必要である土地(周辺が家屋、道路に隣接している場合)
  • 宅地造成後、長期間にわたり(解屋後10年以上)放置され、雑草、かん木類が繁茂する等宅地として認定し得ない土地
  • テニスコート又はプールとして使用されている土地で、宅地に接続しないもの(宅地に接続するものは宅地とする)
  • 競馬場内の土地のうち馬場(事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその付属する土地は宅地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める)
0.40
D
  • 未利用で草木が繁茂し、放置されており、家屋を建築するのに相当の造成が必要である土地(周辺が道路に面しておらず田・畑・山林等で囲まれている場合)
  • 道路に面していない休耕農地で、長期間にわたり放置され、雑草、かん木類が繁茂し、直ちに農地に復元し得ない土地
  • 鉄塔敷地に係る土地
  • 造成が極端に必要な土地
  • 法面等が相当占める土地
  • 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない土地
  • 水力発電のための水路又は排水路として使用されている土地
  • 鉄道の駅舎、付属設備及び線路の敷地として使用されている土地(鉄軌道敷地)
0.20
E
  • 未利用で家屋の建築が不可能な土地
  • 周辺が宅地である雑種地で、建築基準法等の規制により家屋の建築が不可能な土地
0.10


お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 固定資産税係
電話番号:0964-26-5520この記事に関するお問い合わせ


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