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納税のこんな時どうする?

更新日:2019年5月24日

納税相談について

 税金は、納期限までに納めなければなりませんが、やむを得ない事情により納期限内の納付が困難な場合など、内容によっては、納期限の延長または分割納付をすることができます。
 納付せず、放置されますと延滞金が課されるだけでなく、滞納処分を受けることになりますので、必ず市役所税務課へご相談ください。 

納税の猶予について

 納税義務者または特別徴収義務者が次の理由で市税を納期限までに納めることが困難な場合には、申請によって、原則1年以内の期間に限り、その徴収の猶予を受けることができます。

  1. 震災・風水害・火災・その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  3. 事業を廃止または休止したとき。
  4. 事業に著しい損失を受けたとき。
  5. 上記1から4までに掲げる事実に類する事実があったとき。

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お問い合わせ

上天草市役所 市民生活部 税務課 管理・徴収係
電話番号:0964-26-5523この記事に関するお問い合わせ


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