補装具費の支給について
                  更新日:2012年12月8日
                  
                  
                    
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                    
                      
                        
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                この事業は、身体に障害がある方の失われた身体機能を補完又は代替し、長期間にわたり使用される用具で、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的に、必要と認められる補装具の購入や修理に係る費用を支給するのもです。
対象者
 身体障害者手帳の交付を受けている人です。ただし、介護保険の対象となる人は介護保険からの給付が優先されます。
※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合には、制度の対象外となります。
| 種別 | 世帯の範囲 | 
|---|---|
| 18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 | 
| 障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 | 
申請に必要なもの
【重要】
平成28年1月からマイナンバー制度が導入により、これまでの申請書類に加え、マイナンバーの記載及び提示等が必要になります。また、ご本人及び代理で窓口に来られる方も身元確認が義務付けられています。申請の際には、下記「マイナンバーに係る確認書類」をご確認いただきお持ちいただくようお願いします。
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(WORD 約124KB)
 - 指定医師の補装具費支給意見書・処方箋 (県のホームページ)
 - 見積書
 - 身体障害者手帳
 - 印鑑(認印で可)
 - その他(世帯の所得課税証明書が必要となる場合があります。)
 
費用
自己負担は補装具費の原則1割負担です。(ただし、市町村民税非課税世帯は無料です。)
| 障害種別 | 補装具の種類の例 | 
|---|---|
| 視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 | 
| 聴覚障がい | 補聴器 | 
| 内部障がい | 電動車いす | 
| 肢体不自由、体幹 | 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、座位保持いす(児童)、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ | 
| その他 | 
 座位保持いす、起立保持具(児童)、頭部保持具(児童)、排便補助具(児童)、重度障害者用意思伝達装置  | 
追加情報
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