移動支援事業
更新日:2013年7月4日
屋外での移動が困難な障がい者(児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の支援をします。
※通勤、営利活動等の経済活動の外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出は外きます。
【対象者】
・視覚障害、両上下肢に障がいのある方で身体障害者手帳をお持ちの方
・療育手帳(知的障害者福祉手帳)をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
【申請から利用まで】
市役所に備え付けの「移動支援事業利用登録申請書」に必要事項を記入し申請して下さい。内容などを確認し、市が発行する「利用決定通知書」を事業所に提示して利用開始となります。利用者負担は費用の1割負担です。ただし、市民税非課税世帯は無料です。
【申請窓口】
大矢野窓口センター
市民課
姫戸地域振興センター
龍ヶ岳地域振興センター
申請書については、下記よりダウンロードできます。
移動支援事業利用登録申請書
追加情報
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