特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当について
身体、知的または精神障がいの方に、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当が支給されます。
特別障害者手当
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の重度の障がいの方に支給します。
ただし、身体障害者福祉法などに定める施設に入所している方、病院または診療所に3か月を超えて入院している方には支給されません。
手当額
令和6年4月〜 (月額) 28,840円
※手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給します。
※障がいの状態は、原則として診断書を提出していただき審査することとなります。
※所得による支給制限があります。
障害児福祉手当
身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の重度の障がいの児童に支給します。 ただし、児童福祉法などに定める施設に入所している、または障がいを支給事由とする年金等の給付を受給している方は支給されません。
手当額
令和6年4月〜 (月額) 15,690円
※手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの3か月分を支給します。
※障がいの状態は、原則として診断書を提出していただき審査となります。
※所得よる支給制限があります。
特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいを持つ児童を家庭で監護、養育している父か母、又は父母に代わって養育している方に支給されます。
手当額
令和6年4月〜 (月額) 1級 55,350円 2級 36,860円
※手当ては、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4か月分を支給します。
※所得による支給制限があります。
- 認定機関
熊本県が行います。申請窓口は市町村になります。
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