障害児福祉手当について
更新日:2023年4月11日
手当を受けることができる人
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方。
※障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受給している方、厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由児施設・障害者支援施設等)に入所している方は対象となりません。
手当の支払い
申請(請求)した翌月分から支給します。
手当額(月額)
令和5年4月から:15,220円
支払日
支払いは年4回で、支払日は以下の通りです。
支給対象月 | 手当支払日 |
---|---|
11月〜1月 | 2月10日 |
2月〜4月 | 5月10日 |
5月〜7月 | 8月10日 |
8月〜10月 | 11月10日 |
※10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日が支払日となります。
認定基準
次のいずれかの障がいがある方。
※特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項(別表第1)に定められています。
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得による手当の支給制限
手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得が限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
扶養人数 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | 1人増すごとに、380,000円を加算する | 1人増すごとに、213,000円を加算する |
認定請求
必要なもの
次の1〜7をご用意ください。
- 障害児福祉手当認定請求書(申請窓口にあります)
- 障害児福祉手当所得状況届(申請窓口にあります)
- 障害児福祉手当認定診断書(障がいの種類に応じた指定様式が申請窓口にあります)
- 身体障害者手帳または療育手帳など(お持ちの場合)
- 受給者名義の普通預貯金通帳
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。 - 印鑑
※診断書は、障害児福祉手当(熊本県のサイト)からもダウンロードできます。
提出先
以下のいずれかの窓口にご提出ください。
- 福祉課 障がい福祉係
- 大矢野庁舎 大矢野窓口センター
- 松島庁舎 市民課
- 姫戸統括支所
- 龍ヶ岳統括支所
追加情報
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