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上天草市企業立地などの優遇措置(2)

更新日:2019年6月19日

企業立地に対する上天草市のインセンティブ

1.固定資産税の課税免除

A
表:固定資産税の課税免除パターン1
対象業種製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業
卸小売業、旅館業、ソフトウエア業、情報処理サービス業
自然科学研究所に係る事業
対象条件付帯設備の取得価格1,000万円超えること。
雇用者数5人を超えること。
・Aの対象条件を満たさない場合のみ
優遇措置不均一課税
1年0.14パーセント
2年0.42パーセント
3年0.98パーセント
B
表:固定資産税の課税免除パターン2
対象業種製造業、旅館業、ソフトウエア業
対象条件新設または増設で、付帯設備の取得価格が2,700万円を超えること。
優遇措置課税免除3年間

2.工場立地法の緑地面積率などの緩和

国の同意を得た地域内で立地する輸送機器関連製造業、半導体関連製造業、食品・医療関連製造業のいずれかに該当する場合は、工場立地法の準則で定める緑地面積などの敷地に対する割合を 5パーセント減ずることができます。


お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531この記事に関するお問い合わせ


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