上天草市企業立地などの優遇措置(2)
更新日:2019年6月19日
企業立地に対する上天草市のインセンティブ
1.固定資産税の課税免除
A
対象業種 | 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業 卸小売業、旅館業、ソフトウエア業、情報処理サービス業 自然科学研究所に係る事業 |
---|---|
対象条件 | 付帯設備の取得価格1,000万円超えること。 雇用者数5人を超えること。 ・Aの対象条件を満たさない場合のみ |
優遇措置 | 不均一課税 1年0.14パーセント 2年0.42パーセント 3年0.98パーセント |
B
対象業種 | 製造業、旅館業、ソフトウエア業 |
---|---|
対象条件 | 新設または増設で、付帯設備の取得価格が2,700万円を超えること。 |
優遇措置 | 課税免除3年間 |
2.工場立地法の緑地面積率などの緩和
国の同意を得た地域内で立地する輸送機器関連製造業、半導体関連製造業、食品・医療関連製造業のいずれかに該当する場合は、工場立地法の準則で定める緑地面積などの敷地に対する割合を 5パーセント減ずることができます。
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