工場立地法に係る緑地面積率などの緩和について
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場などを新設または増設しようとする場合には、その内容が基準に適合しているかを事前に審査するため、あらかじめ市に届出をしていただく必要があります。
市では今回、企業の立地や設備投資の促進を目的として、「上天草市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例」の改正を行い、該当区域における緑地面積率などを緩和しました。
- 届出対象工場
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給事業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
条例改正の内容
- 条例の題名の改正
上天草市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例 ※法律の一部改正に伴う改正 - 第3条に関する区域の範囲の見直し
- 第3条に関する緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合の緩和
- 緑地の面積の敷地面積に対する割合 (改正前)100分の15以上 → (改正後)100分の10以上
- 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 (改正前)100分の20以上 → (改正後)100分の15以上
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地 面積に対する割合 | 環境施設の面積の 敷地面積に対する 割合 |
---|---|---|
大矢野町登立1832番1、1832番2、1842番1、1842番3、 2880番1、2880番35、大矢野町中4557番3、4557番4、 4559番7、4559番8、4559番9、4559番11、4559番12、 4559番13、4559番14、5368番2、5374番5、5377番5、 5382番1、5382番2、5382番3、松島町合津2101番、 7915番4、7915番26、7915番34、7915番35、 松島町阿村5072番4、5072番5、5072番6、5072番31、 松島町今泉1番1、1番3、4番、17番2、17番4、 姫戸町二間戸5952番1、5995番4、5995番11、6247番、 6257番1、6326番1、龍ヶ岳町大道96番1、96番3、 96番4、98番1、98番2、99番1、99番3、99番4、 100番1、100番2、100番3、1123番3、1123番6、 1123番16、1123番32 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
施行日
平成30年12月25日
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