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ふるさと納税の返礼品は、税制上一時所得とみなされます。

更新日:2017年5月18日

ふるさと納税で上天草市を応援いただきありがとうございます。

ふるさと納税は、税制上において、上天草市への寄附として取り扱われ、特例として、所得税や住民税からの控除が認められています。

本来、寄附とは対価を求めない行為であるため、返礼品は寄附の対価として送付されているものではなく、別途の行為であるという事実関係に基づき送付されたと判断されるため、送付させていただいた返礼品は税制上一時所得として取り扱われ、年間の一時所得合計額が、一定の金額(50万円)を超えた場合、課税対象となりますので、ご了承ください。

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

参考:返礼品(特産品)送付への対応について(平成28年4月1日付総税企第37号抜粋)(PDF 約109KB)


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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係(ふるさと納税)
電話番号:0964-26-5545
メールアドレス:furusatonouzei@city.kamiamakusa.lg.jpこの記事に関するお問い合わせ


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