森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林法第10条の7の2に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」については、平成24年4月1日より制度が施行されております。上天草市内の森林の土地を取得したときは、上天草市役所の農林水産課 耕地・林務係まで本ページ下部に掲載している「森林の土地の所有者届出書」を記入の上、各種書類を提出してください。
以下に一問一答形式で制度の目的・概要について記載します。
Q:なぜ届出制度ができたのですか?
A:森林の所有者が分からないと、
1行政が森林所有者に対して助言等ができない。
2事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない。
Qどのような場合に届出が必要なのですか?
A:個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
都市計画区域外:10,000平方メートル(上天草市は全て区域外)
Q:どのように届出を行うのですか?
A:所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
Q:どのような届出書を提出するのですか?
A:届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
1その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
2その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類。
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