森林環境譲与税の使途について
更新日:2020年10月9日
森林環境譲与税
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。よって、その使途を公表します。
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