森林環境譲与税の使途について
更新日:2020年10月9日
森林環境譲与税
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。よって、その使途を公表します。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2024年12月27日 令和6年度第9回熊本県森林自然観察・体験教室参加募集
- 2024年3月26日 経営管理権集積計画の公告について
- 2023年12月26日 令和4年度 野生鳥獣による上天草市農作物被害状況について
- 2023年11月21日 えづけSTOP!対策を行い、イノシシ等から田畑を守りましょう
- 2023年10月25日 上天草市鳥獣被害防止計画の変更について
- 2023年8月30日 ハイイロゴケグモにご注意ください
- 2023年4月3日 森林の伐採を行う場合、事前の届出が必要です(森林法第10条の8第1項)
- 2023年3月29日 上天草市森林整備計画を変更しました
- 2023年2月22日 農業土木工事及び森林土木工事の共通仕様書等
- 2023年2月13日 「上天草市公共施設・公共工事木材利用推進基本方針」の改正について