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森林の伐採を行う場合、事前の届出が必要です(森林法第10条の8第1項)

更新日:2023年4月3日

 森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届出(以下、「伐採届」という。)を行うことが森林法により義務付けられています。 

 また、森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から、伐採届の提出と併せて、添付書類の提出が義務付けられています。

 伐採届の提出時に必要な添付書類が揃っていない場合は、届出の受付ができませんので、必要な書類を全て揃えて提出してください。

※地域森林計画の森林(5条森林)でない場合届出は必要ありません。計画森林かどうかの確認については市へお問い合わせ下さい。 

 

 なお、伐採が完了したときは、伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことも、森林法により義務付けられています。   

 伐採届についての参考資料:伐採届チラシ(熊本県森林整備課)(PDF 約1MB)

提出書類

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採をはじめる90日前から30日前までに提出

1 届出書

    様 式:伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD 約31KB)

    記入例:伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)(PDF 約157KB)

2 以下の添付書類

添付書類
 No添付書類 具体的な内容 
 1伐採する森林の位置図・区域図・届出対象の森林の位置及び伐採区域(範囲)

 が分かる図面

※伐採面積は実測でなくて構いません。

 2届出者を証明する書類【個人の場合】

 ・住民票、個人番号カード、運転免許証、保険

  証等の写し

 

【団体(法人)の場合】

 ・登記事項証明書、法人番号を記した書類、法

  人の名称及び所在が分かる書類、固定資産税

  納税通知書等(写しで可)

 

【団体(法人でない)の場合】

 ・代表者の氏名及び団体の規約、その他団体の

  組織及び運営に関する定めを記載した書類(

  規約など定めていない場合は、代表者が個人

  として届出を行ったものとみなします。)

 3伐採する森林の土地の登記事項証明書等

(土地の所有者を証明する書類)

【登記簿上、届出者の土地の場合】

 ・土地の全部事項証明書、売買契約書、遺産分

  割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知

  書等(写しで可)

 

【登記簿上、届出者の土地でない場合】

 ・伐採後の造林に係る受託契約書や土地の賃貸

  借契約書等

 

 ※口頭契約の場合はその状況と、届出者が所有

  者であることを記載した書類)

 4

当該森林を伐採する権限を有している

ことを証明する書類 

(届出者が伐採の土地の所有者でない場合)

・立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産

 分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、

 伐採に係る契約書等(写しで可)

 

※口頭契約の場合等、伐採の権限を証明する書類

 が存在しない場合は、権限を取得することに

 なった経緯を記載した書類で代用可

 5届出者が伐採の対象となる森林に隣接

する森林の土地の 所有者と境界の確認

を行ったことを証明する書類(※1)

・隣接土地所有者が境界確認に応じない(連絡が

 取れない等)場合は、その経過を記載した書類

 (任意の様式で可、確認を依頼した相手方の住

 所、氏名、土地の地番、依頼した日、相手方

 が確認に応じない 理由(拒否等)等を記載

 6他の法令の許認可などを証明する書類

(該当する場合のみ)

・伐採の対象となる森林の伐採が他の行政庁の

 許認可等の処分を必要とする場合には、当該

 処分の申請状況を記載した書類(国立公園の立

 木を伐採する場合等)

 

・処分があった場合はその証明書又は許認可の

 写し

 7その他市長が必要と認める書類

(市が必要であると判断した場合のみ)

 

 ※1 隣接する森林の土地との境界を確認する書類は、以下の場合は添付の省略が可能です。

 

省略可能な場合(No.5関係)
 省略が可能な場合具体例 
ア 

隣接する土地との境界に接していない

ことが明らかな場合

・路網の設置や施設保守等、線状又は単木的な

 伐採を行う等、隣接土地の森林から距離を置

 いて伐採を行うことを誓約する場合

 

・谷や道路、柵等により境界が判断できる場合

 (杭写真等客観的に判断できる資料を添付)

 

・地籍調査済みで境界杭が存在する場合(区域

 図に境界杭の位置を明示すること)

 

・明認(ペンキやテープ等により区域を明示)

 や林相(木の種類や生え方等による森林の種

 相)により境界が明らかな場合

届出の対象となる土地に隣接する土地の

所有者と境界の確認を確実に行うと認め

られる場合 

・伐採開始までに境界確認を行うことを明らか

 にした誓約書等を提出した場合

 

伐採後に係る森林の状況報告

伐採を完了した日から30日以内に提出

1 報告書

   様 式:伐採に係る森林の状況報告書(WORD 約25KB)

   記入例:伐採に係る森林の状況報告書(記入例)(PDF 約134KB)

2 状況写真(任意様式)

 

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林を完了した日(伐採が完了した翌年度の4月1日から5年後の3月31日)から30日以内に提出

2 報告書

   様 式:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(WORD 約25KB)

   記入例:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)(PDF 約157KB)

3 状況写真(任意様式)


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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 農林課 耕地・林務係
電話番号:0964-26-5515この記事に関するお問い合わせ


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