森林の伐採を行う場合、事前の届出が必要です(森林法第10条の8第1項)
森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届出(以下、「伐採届」という。)を行うことが森林法により義務付けられています。
また、森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から、伐採届の提出と併せて、添付書類の提出が義務付けられています。
伐採届の提出時に必要な添付書類が揃っていない場合は、届出の受付ができませんので、必要な書類を全て揃えて提出してください。
※地域森林計画の森林(5条森林)でない場合届出は必要ありません。計画森林かどうかの確認については市へお問い合わせ下さい。
なお、伐採が完了したときは、伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことも、森林法により義務付けられています。
伐採届についての参考資料:伐採届チラシ(熊本県森林整備課)(PDF 約1MB)
提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採をはじめる90日前から30日前までに提出
1 届出書
様 式:伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD 約31KB)
記入例:伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)(PDF 約157KB)
2 以下の添付書類
No | 添付書類 | 具体的な内容 |
1 | 伐採する森林の位置図・区域図 | ・届出対象の森林の位置及び伐採区域(範囲) が分かる図面 ※伐採面積は実測でなくて構いません。 |
2 | 届出者を証明する書類 | 【個人の場合】 ・住民票、個人番号カード、運転免許証、保険 証等の写し
【団体(法人)の場合】 ・登記事項証明書、法人番号を記した書類、法 人の名称及び所在が分かる書類、固定資産税 納税通知書等(写しで可)
【団体(法人でない)の場合】 ・代表者の氏名及び団体の規約、その他団体の 組織及び運営に関する定めを記載した書類( 規約など定めていない場合は、代表者が個人 として届出を行ったものとみなします。) |
3 | 伐採する森林の土地の登記事項証明書等 (土地の所有者を証明する書類) | 【登記簿上、届出者の土地の場合】 ・土地の全部事項証明書、売買契約書、遺産分 割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知 書等(写しで可)
【登記簿上、届出者の土地でない場合】 ・伐採後の造林に係る受託契約書や土地の賃貸 借契約書等
※口頭契約の場合はその状況と、届出者が所有 者であることを記載した書類) |
4 | 当該森林を伐採する権限を有している ことを証明する書類 (届出者が伐採の土地の所有者でない場合) | ・立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産 分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、 伐採に係る契約書等(写しで可)
※口頭契約の場合等、伐採の権限を証明する書類 が存在しない場合は、権限を取得することに なった経緯を記載した書類で代用可 |
5 | 届出者が伐採の対象となる森林に隣接 する森林の土地の 所有者と境界の確認 を行ったことを証明する書類(※1) | ・隣接土地所有者が境界確認に応じない(連絡が 取れない等)場合は、その経過を記載した書類 (任意の様式で可、確認を依頼した相手方の住 所、氏名、土地の地番、依頼した日、相手方 が確認に応じない 理由(拒否等)等を記載 |
6 | 他の法令の許認可などを証明する書類 (該当する場合のみ) | ・伐採の対象となる森林の伐採が他の行政庁の 許認可等の処分を必要とする場合には、当該 処分の申請状況を記載した書類(国立公園の立 木を伐採する場合等)
・処分があった場合はその証明書又は許認可の 写し |
7 | その他市長が必要と認める書類 (市が必要であると判断した場合のみ) |
※1 隣接する森林の土地との境界を確認する書類は、以下の場合は添付の省略が可能です。
省略が可能な場合 | 具体例 | |
ア | 隣接する土地との境界に接していない ことが明らかな場合 | ・路網の設置や施設保守等、線状又は単木的な 伐採を行う等、隣接土地の森林から距離を置 いて伐採を行うことを誓約する場合
・谷や道路、柵等により境界が判断できる場合 (杭写真等客観的に判断できる資料を添付)
・地籍調査済みで境界杭が存在する場合(区域 図に境界杭の位置を明示すること)
・明認(ペンキやテープ等により区域を明示) や林相(木の種類や生え方等による森林の種 相)により境界が明らかな場合 |
イ | 届出の対象となる土地に隣接する土地の 所有者と境界の確認を確実に行うと認め られる場合 | ・伐採開始までに境界確認を行うことを明らか にした誓約書等を提出した場合 |
伐採後に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内に提出
1 報告書
記入例:伐採に係る森林の状況報告書(記入例)(PDF 約134KB)
2 状況写真(任意様式)
伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日(伐採が完了した翌年度の4月1日から5年後の3月31日)から30日以内に提出
2 報告書
様 式:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(WORD 約25KB)
記入例:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)(PDF 約157KB)
3 状況写真(任意様式)
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