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農地等の災害復旧について

更新日:2012年12月5日

農地や農業用施設など、災害で被害を受けた場合、原型に復旧する「災害復旧制度」があります。

 暴風や豪雨、地震などで、農地や農業用施設などで被害を受けた場合、その農地等を原形に復旧する「災害復旧制度」があります。

 被害を受けましたら、農林水産課までご連絡ください。

 なお、採択には一定の要件がありますので、事業として採択できないことがあります。

事業種目、分担金額

 この制度を活用された方は、災害復旧事業に要する経費の一部に充てるためとして、地方自治法第224条の規定により分担金が徴収されます。

1.農地の災害復旧事業    

分担金額:その箇所ごとの災害復旧事業に要する経費から寄付金及び補助金の額を控除した額に30%を乗じた額以内とする。 

2.事業費の総額が40万円未満の農業用施設の災害復旧事業

分担金額:事業に要する費用の総額に20%を乗じた額以内とする。

問い合わせ先

経済振興部 農林水産課 耕地係
電話番号:0964-56-1111(内線:1214)
ファックス:0964-56-4972


お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 農林課 耕地・林務係
電話番号:0964-26-5515この記事に関するお問い合わせ


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