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農業用ため池の届け出について

更新日:2019年7月27日

 近年、豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行) 

 つきましては、法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池施設に関する情報を県に届出る必要があります。

Q&A
質問と答え
質問 答え

届出が必要となるため池は?

農業用に利用されるすべてのため池です。
※現在農業用に利用されていなくても、過去に利用されていたため池または現在も利用可能なため池は届出が必要です。
届出の期限は?法律施行日(令和元年7月1日)から6か月以内に届出をする必要があります。
※届出内容の確認が必要であることから早めの提出にご協力お願いします。
届出をすべき人は?ため池の所有者または管理者です。

届出すべき情報や届出様式などの詳細は、以下のパンフレットおよび届け出様式をご覧ください。


追加情報

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お問い合わせ

上天草市役所 経済振興部 農林課 耕地・林務係
電話番号:0964-26-5515この記事に関するお問い合わせ


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